本文
私たちが住んでいる都城市をより明るく、豊かで、住みよいまちにしていくためには、市民の皆さん全員が集まって、意見を出し合い相談して決めていく方法が一番よい方法です。
しかし、市民全員が集まって話し合うことは、実際には不可能です。
そこで、市民の皆さんが代表者を選び、その代表者が市民の皆さんに代わって、よりよい都城市のまちづくりを進めていきます。
この市民の皆さんに選ばれた代表者が、市長と市議会議員です。
市議会議員は市議会を構成し、市政運営に必要な施策、市の事業計画などを決定したり、市政が適正に行われているかをチェックしたりしています。このため市議会には、十分な活動ができるように議決権・監査請求権・調査権・意見書提出権などの権限が与えられています。また市長は、市議会の決定に基づいて施策を実施します。
このように市議会議員と市長は、お互い対等の立場に立ちながら、それぞれの役割や権限を尊重し合って市民の声を市政に反映させ、その期待に応えるよう、よりよい都城のまちづくりを進めています。
議員は、満25歳以上の人が立候補して、満18歳以上の市民の選挙によって選ばれ、その任期は4年となっています。都城市議会の議員定数は29人で、議員はそれぞれ常任委員会などの委員会組織や会派に属しています。
議員の紹介を参照ください。
議会が市の一定の部門の事務に関する調査および議案・請願等の審査を行わせるため、条例で定め常設される委員会です。
常任委員会には、総務(定数7人)、文教厚生(同7人)、建設(同7人)、産業経済(同7人)および広報広聴委員会(同8人)の5委員会があります。
議員は、それぞれ一つの常任委員(広報広聴委員を除く)となるものとされ、任期は2年となっています。
委員会名簿を参照ください。
総合政策部、総務部、地域振興部、会計課、選挙管理委員会、議会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会および消防局の所管に関する事項
福祉部、こども部、健康部、福祉事務所および教育委員会の所管に関する事項
土木部、上下水道局の所管に関する事項
環境森林部、農政部、ふるさと産業推進局、商工観光部および農業委員会の所管に関する事項
議会広報紙の編集および発行に関すること並びに議会報告会の実施に関することその他議会の広報広聴に関する事項
円滑な議会の運営を期するために議会運営の全般について協議し、意見調整を図る場として設置されている委員会です。
特定の事件を審査・調査するために臨時的に設置される委員会です。本会議で審査または調査結果が報告され、審議が終わった場合には、その時点において消滅します。
令和4年6月6日現在、都城志布志道路建設対策特別委員会(定数7人)と議会改革特別委員会(定数7人)があります。
委員会名簿を参照ください。
都城志布志間の地域高規格道路の建設を促進し、南九州大隅地域の経済発展に寄与することを目的とする。
都城市議会基本条例の基本方針に則り、市民の多様な意見を反映した政策立案、政策提言などの実施、また、議会の機能向上を図り、市民に開かれた議会運営及び議会の活性化等について調査研究することを目的とする。