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地方自治法の改正により、平成25年3月1日から「政務調査費」の名称が「政務活動費」に変更となりました。
地方自治法第100条第14項および第16項の規定に基づき制定された「都城市議会政務活動費の交付に関する条例」に定められている「都城市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費」の一部として交付される費用です。
会派に対して交付します。(所属議員が1人の会派も含みます。)
議員1人当たり月額3万円(年額36万円)とし、会派所属議員数に応じて交付します。なお、交付された政務活動費で執行されずに残額があった場合は、これを返還することになっています。
会派が研究会もしくは研修会を開催するために必要な経費、または会派に所属する議員などが他の団体の開催する研究会、もしくは研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金(会費)、交通費、旅費、宿泊費など)
会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査または現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費など)
会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷費、翻訳料、事務機器購入、リース代など)
会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料などの購入に要する経費
会派の調査研究活動、議会活動および市の政策について住民に報告し、PRするために要する経費(広報紙、印刷費、送料、会場費など)
会派が住民からの市政および会派の政策などに対する要望、または意見を吸収するための会議などに要する経費(会場費、印刷費、茶菓子代など)
会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
会派の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入、リース代など)
会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費(印刷費、送料、交通費、宿泊費など)