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市民の声などをきっかけに、空き家問題に関する条例制定を目指し、議員立法審議会を立ち上げ、長い期間協議を重ねてきた結果、本市議会として初めての議員による政策条例として、令和3年9月22日に「都城市空家等の適正管理に関する条例」を可決しました。
令和4年4月1日から施行されます。
市政の課題解決、政策実現のための条例制定に向けた原案の作成、そのための調査研究を行うことを目的に「都城市議会議員立法審議会」を立ち上げ、原則1年の活動期間で、年間十数回の会議やそれに付随する打合せ等を、議会の閉会中などに開催し、条例案を協議しました。
本市の空き家の現状、本市の空き家に対する取り組みについて担当課の意見を聞いたり、条例案作成に関し行政書士からの専門的意見の聴取をしたりなどを経て、作成した条例案について課題の洗い出しを行いました。都城市議会議員立法審議会設置規程に基づき、原則1年の設置期間を迎えたため、協議の継続を確認し、一度解散しました。
改めて議員立法審議会を立ち上げ、上位法である国の「空家等対策の推進に関する特別措置法」との整合性を図りながら、条例案に対する懸念材料を精査し、条例案を大幅に修正。32日間のパブリックコメントにて市民にも広く意見を求め、最終的な条例案を決定し、令和3年9月定例会において可決されました。
令和3年5月14日(金曜日)から令和3年6月14日(月曜日)までの32日間
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提出された意見等及びそれに対する市議会の考え方 [PDFファイル/103KB]
国の「空家等対策の推進に関する特別措置法」との一体的な運用により、市民の安心安全な生活環境の保全を図り、地域の活性化に寄与することを目的としています。
国の「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定されていない、市民による「情報提供」と「緊急安全措置」を規定しています。
※この条例に基づく具体的な運用内容については、今後市長が定める施行規則に規定されることになります。