本文
平成27年3月31日までに「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の指定を受けた事業所につきましては、平成30年3月31日をもって、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)のみなし指定の有効期間が満了となります。
平成30年4月1日以降も総合事業を継続する場合は、改めて市の指定を受ける必要があり、都城市以外の被保険者が利用している場合は、その被保険者の市町村への指定更新が必要となります。
※平成27年4月1日以降に市から総合事業の指定を受けた事業所は対象ではありません。
みなし指定期間満了に係る指定更新についての案内は、12月頃を予定していますので、その案内に沿って確実に行ってください。
総合事業の指定更新に向けて、定款・運営規定・重要事項説明書・契約書について、変更が済んでいるか確認ください。
今回の定款・運営規定・重要事項説明書・契約書の変更については、変更届は不要ですが、更新申請時に提出ください。
定款の目的:「介護保険法に基づく第1号事業」もしくは、「介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業」という事項を追加。
「老人居宅介護等事業」や「老人デイサービス事業」という名称で規定している場合、追加は不要となります。
「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」の記載について、総合事業の開始時期は市町村によって異なり、最も遅い市町村では平成29年4月1日から開始することになりますので、みなし指定期間が満了する平成30年3月31日までは、介護予防サービス利用者と総合事業利用者が混在する可能性があります。
その為、「介護予防訪問介護」および「介護予防通所介護」の記載は削除せず残しておいていただき、みなし指定期間満了後に削除してください。
「第1号訪問事業」や「第1号通所事業」のように実施する具体的なサービス名称を記載。
法定代理受領分以外:「都城市長の定める第1号事業に要する費用の額」と記載。
法定代理受領分:「都城市長の定める第1号事業に要する費用の額の自己負担相当額」と記載。