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事業所の新規指定・更新に係る届出は、それぞれの届出ごとに必要な書類、手続きの流れなどを確認し、期日までに提出ください。
厚生労働省は、介護サービス事業者の指定申請等について、対面を伴わない申請書類提出を実現させるため、介護サービス情報公表システムの機能拡張を行い、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請を実現する「電子申請届出システム」の運用を開始しました。
本システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力が出来るとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができます。
新たにサービスを開始する場合は、いきいき長寿課へ申請が必要です。
令和6年4月1日から、「総合事業訪問介護」は「指定相当訪問型サービス」に、「総合事業通所介護」は「指定相当通所型サービス」に名称が変更します。申請書の提出の際は確認ください。
元気アップデイサービスは名称はそのままですが、申請書にあります「緩和した基準による通所型サービス(定額)」に該当しますので、そちらを選択ください。
指定の有効期間(6年)が満了するまでに指定の更新手続きを行わない場合、指定の効力を失います。指定更新を希望する場合は、更新申請が必要です。
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)の一部訂正(令和6年5月10日事務連絡)<外部リンク>
ワムネットにおいて、国保連のインターフェース及び介護保険最新情報等が更新されています。
介護給付・介護報酬・介護サービスに関する情報(ワムネット )<外部リンク>