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介護予防・日常生活支援総合事業の指定等に関する各種手続きについてお知らせします

記事ID:1994 更新日:2026年4月1日更新
  • 訪問型サービス:指定相当訪問型サービス(総合事業訪問介護)、生活おたすけサービス
  • 通所型サービス:指定相当通所型サービス(総合事業通所介護)、元気アップデイサービス

事業所の新規指定・更新・変更・算定に係る届出は、それぞれの届出ごとに必要な書類、手続きの流れなどを確認し、期日までに提出ください。

電子申請・届出システム<外部リンク>

厚生労働省は、介護サービス事業者の指定申請等について、対面を伴わない申請書類提出を実現させるため、介護サービス情報公表システムの機能拡張を行い、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請を実現する「電子申請届出システム」の運用を開始しています。

本システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力が出来るとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができます。

令和8年4月1日からは、原則として「電子申請届出システム」を利用して申請届出をしていただくようお願いします。

「電子申請届出システム」の詳細については、電子申請・届出システムの運用のページを確認ください。

新規指定申請

新たにサービスを開始する場合は、いきいき長寿課へ申請が必要です。

申請手続きに必要な書類については、介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定申請のページを確認ください。

更新申請

指定の有効期間(6年)が満了するまでに指定の更新手続きを行わない場合、指定の効力を失います。指定更新を希望する場合は、更新申請が必要です。

指定更新手続きに必要な書類については、介護予防・日常生活支援総合事業に係る更新申請のページを確認ください。

変更申請及び廃止・休止、再開手続き

指定情報などに変更が生じた時は、10日以内に変更届の提出が必要です。

廃止・休止の場合は、廃止・休止の1ヶ月前までに届出が必要です。再開の場合は、再開した日から10日以内に届出が必要です。

変更申請や廃止・休止、再開手続きに必要な書類は、介護予防・日常生活支援総合事業に係る変更申請のページを確認ください。

算定届

総合事業の加算を算定する場合や変更する場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制の届け出が必要です。

算定届に必要な書類は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制届出のページを確認ください。

サービスコード表及び総合事業単位数表マスタ

令和7年4月施行版

令和6年6月施行版


介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)の一部訂正(令和6年5月10日事務連絡)<外部リンク>

令和6年4月施行版

令和4年4月施行版

令和4年10月施行版

過去掲載分は次のファイルを参照ください

サービス種類コード

  • A2(指定相当訪問型サービス):平成27年4月1日以降に指定相当訪問型サービス(総合事業訪問介護)の指定を受けている事業所 
  • A6(指定相当通所型サービス):平成27年4月1日以降に指定相当通所型サービス(総合事業通所介護)の指定を受けている事業所 
  • A8(元気アップデイサービス):平成28年4月1日以降に元気アップデイサービスの指定を受けている事業所
  • Af(介護予防ケアマネジメント):要支援認定者及び事業対象者の総合事業のみの介護予防ケアマネジメント
  • 46(介護予防支援):要支援認定者への予防給付を含むサービス計画

介護報酬改定に係る参考情報

ワムネットにおいて、国保連のインターフェース及び介護保険最新情報等が更新されています。

介護給付・介護報酬・介護サービスに関する情報(ワムネット )<外部リンク>

総合事業に関するQ&Aと様式集

Adobe Reader<外部リンク>

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