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新たに加算などを算定する場合や変更を行う場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制の届け出が必要です。
原則、電子申請・届出システム<外部リンク>を利用して届出ください。
電子申請・届出システムの詳細については、電子申請・届出システムの運用のページを確認ください。
算定の開始を希望する月の前月15日まで
届け出後に運営指導等で算定要件に誤りがあることが判明した場合は、報酬返還の対象になります。
<外部リンク>
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