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総合事業の加算を算定する場合や変更する場合は介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制の届け出が必要です

記事ID:71540 更新日:2026年4月1日更新

新たに加算などを算定する場合や変更を行う場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制の届け出が必要です。

届け出方法

原則、電子申請・届出システム<外部リンク>を利用して届出ください。​

電子申請・届出システムの詳細については、電子申請・届出システムの運用のページを確認ください。

提出書類

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 添付書類(必要な場合)
    介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書等様式(令和7年4月版) [Excelファイル/368KB]

算定に係る留意事項について

提出期限

算定の開始を希望する月の前月15日まで

注意事項

届け出後に運営指導等で算定要件に誤りがあることが判明した場合は、報酬返還の対象になります。

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