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建設工事におけるインフレスライド条項の運用(平成27年2月1日)

記事ID:2298 更新日:2019年10月29日更新

都城市は、賃金等の急激な変動により請負代金額が著しく不適当となったときに適用する都城市工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)を運用します。
運用に当たっては、宮崎県公共三部が定めた「宮崎県工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)(平成26年2月)」に基づいて行います。

ダウンロード

インフレスライド条項の運用について (PDFファイル/154.82キロバイト)

インフレスライド条項運用マニュアル(暫定版)(平成26年2月) (PDFファイル/338.6キロバイト)

様式集(インフレスライド関係) (Wordファイル/83.5キロバイト)

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