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建設工事における単品スライド条項を運用しています

記事ID:2302 更新日:2023年2月16日更新

都城市では、最近の資材価格の高騰を踏まえ、都城市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)に基づく、請負代金額の見直しを円滑に行うことができるよう、平成20年7月28日に運用基準を定めました。
運用に当たっては、『宮崎県工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル』を準用します。

詳細な情報

•都城市工事請負契約約款第25条第5項の運用に関する基準(都城市告示第214号) [PDFファイル/163KB]

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