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建設工事における単品スライド条項の運用を拡充します

記事ID:2303 更新日:2019年10月29日更新

都城市では、最近の資材価格の高騰を踏まえ、平成20年7月28日に都城市工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用基準を定め、価格高騰の著しい「鋼材類」と「燃料油」の2品目を対象に請負代金額の見直しを円滑に行うことができるように運用しています。これらの2品目の他にも原材料費の高騰などに起因して、工事の請負代金額に影響を及ぼすほど価格が上昇している資材が見られ始めていることから、本条項の運用基準を平成20年10月10日から見直しています。

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