ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 入札・契約 > 入札制度 > 随意契約 > 随意契約を締結した案件の随意契約理由を公表します

入札情報

入札制度

入札参加資格

入札・契約の手続き

電子入札

電子契約・電子保証


本文

随意契約を締結した案件の随意契約理由を公表します

記事ID:3302 更新日:2024年1月31日更新

都城市では、契約手続の透明性の向上を図るための取り組みとして、平成25年1月から随意契約案件の随意契約理由を、四半期ごとに公表しています。 

随意契約一覧および理由書

令和5年10月~令和5年12月契約分

令和5年7月~令和5年9月契約分

令和5年4月~令和5年6月契約分

令和5年1月~令和5年3月契約分

 随意契約理由の検索方法

  1. 「一覧表」で検索したい案件の番号を確認
  2. 「随意契約理由書」で右上の番号が「一覧表」の番号と一致するものを検索

※契約内容の詳細については、「随意契約理由書」記載の各担当課に問い合わせください

公表の対象

対象となる随意契約

  • 契約金額(単価契約の場合は執行見込総額)が130万円を超える工事および製造の請負
  • 契約金額(単価契約の場合は執行見込総額)が80万円を超える財産の買い入れ
  • 契約金額(単価契約の場合は執行見込総額)が40万円を超える物件の借り入れ
  • 契約金額(単価契約の場合は執行見込総額)が50万円を超える業務委託および修繕など
  • 契約金額(単価契約の場合は執行見込総額)が30万円を超える財産の売払いおよび貸し付け

注意

個人事業者以外の個人との契約など、個人情報保護の観点から非公表とするものを除きます。なお、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約の状況については、別に公表しています。

公表の時期

  • 4月から6月までの間に契約締結した案件:7月末頃
  • 7月から9月までの間に契約締結した案件:10月末頃
  • 10月から12月までの間に契約締結した案件:1月末頃
  • 1月から3月までの間に契約締結した案件:4月末頃

公表の期間

公表から1年間

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


電子契約・電子保証

都城市公式LINEお友だち勧誘バナー<外部リンク>

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?