都城市では、契約手続の透明性の向上を図るための取り組みとして、平成25年1月から随意契約案件の随意契約理由を、四半期ごとに公表しています。
随意契約一覧および理由書
令和6年4月~令和6年6月契約分
令和6年1月~令和6年3月契約分
令和5年10月~令和5年12月契約分
令和5年7月~令和5年9月契約分
随意契約理由の検索方法
- 「一覧表」で検索したい案件の番号を確認
- 「随意契約理由書」で右上の番号が「一覧表」の番号と一致するものを検索
※契約内容の詳細については、「随意契約理由書」記載の各担当課に問い合わせください
公表の対象
対象となる随意契約
- 契約金額(単価契約の場合は執行見込総額)が130万円を超える工事および製造の請負
- 契約金額(単価契約の場合は執行見込総額)が80万円を超える財産の買い入れ
- 契約金額(単価契約の場合は執行見込総額)が40万円を超える物件の借り入れ
- 契約金額(単価契約の場合は執行見込総額)が50万円を超える業務委託および修繕など
- 契約金額(単価契約の場合は執行見込総額)が30万円を超える財産の売払いおよび貸し付け
注意
個人事業者以外の個人との契約など、個人情報保護の観点から非公表とするものを除きます。なお、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づく随意契約の状況については、別に公表しています。
公表の時期
- 4月から6月までの間に契約締結した案件:7月末頃
- 7月から9月までの間に契約締結した案件:10月末頃
- 10月から12月までの間に契約締結した案件:1月末頃
- 1月から3月までの間に契約締結した案件:4月末頃
公表の期間
公表から1年間
<外部リンク>
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