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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき、同号に規定する施設などから物品を買入れ、または役務の提供を受ける随意契約について、都城市財務規則第160条の2の規定により次のとおり公表します。 掲載期間:公表後1年
地方公営企業法施行令第21条の14第3項の規定に基づき、同項に規定する施設などから物品を買入れ、または役務の提供を受ける随意契約について、都城市水道事業会計規程第124条の規定により次のとおり公表します。 掲載期間:公表後1年
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