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電子入札における立会人の設置義務が緩和されました

記事ID:3715 更新日:2019年10月29日更新

地方自治法施行令改正(平成23年12月26日)により、電子入札における立会人の設置義務が緩和されたことに伴い、平成25年4月1日以降に執行する電子入札の立会人については、次の通りとします。

開札状況と立会人選任の関係

入札参加者の状況により、立会人の選任を次の通りとします。

(1)入札参加者全員が電子入札の場合

立会人は選任しません

(2)紙入札による参加者がいる場合

  • 紙入札で参加する人が1人の場合は、その人を立会人に選任します。
  • 紙入札で参加する人が複数いる場合は、抽選により1人を立会人に選任します。

(3)上記(1)のときに、入札参加者が開札日の前日までに立会を希望する場合

  • 立会いを希望する人が1人の場合は、その人を立会人に選任します。
  • 立会いを希望する人が複数いる場合は、抽選により1人を立会人に選任します。

適用時期

平成25年4月1日以降の電子入札から適用します。

変動型最低制限価格制度の運用

電子入札において、最低制限基準額に乗じる率のくじの本抽選を行う者は、次のとおりとします。

立会人がいる場合

立会人

立会人がいない場合

入札執行者


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