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保護観察対象者等協力雇用主制度を導入しています

記事ID:4213 更新日:2022年4月1日更新

犯罪や非行に陥った人を積極的に雇用し、その更生を支援する協力雇用主制度は、安全・安心で住みやすいまちづくりに貢献する有益な制度です。
今後、都城市保護司会など関係機関と十分な連携を図りながら、この制度の普及・啓発に努めます。

具体的な取り組み

建設業者等級別格付の評価項目のうち、都城市評価数値項目の地域貢献活動に、「保護観察対象者等協力雇用主制度」を導入します。

評価概要

評価基準1

更生保護の協力雇用主としての登録
判断基準:「協力雇用主」として保護観察所に登録
加点:2点

評価基準2

保護観察対象者などの雇用
判断基準:「保護観察」または「更生緊急保護」の対象者の雇用(トライアル雇用を含む)のいずれかを行った場合。
加点:3点
※上記それぞれの確認はNPO法人宮崎県就労支援事業者機構の登録名簿により行います。雇用主による確認資料の提出は必要ありません。

導入時期

平成24年建設業者等級別格付から対象となります。
詳しくは、建設業者等級格付の詳細で確認ください。


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