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小規模修繕契約希望者登録制度(令和6・7年度)

記事ID:43100 更新日:2024年2月26日更新

この登録制度は、修繕契約の受注や施工を希望する市内事業者を積極的に登録して受注機会の拡大を図り、市内経済を活性化することを目的とするものです。

小規模修繕

契約の範囲

小規模修繕の範囲は、市が発注する公共施設(市庁舎、市営住宅、小中学校、市立保育所、地区公民館など)の修繕のうち、次の要件を満たすものです

  • 内容が軽易で履行の確保ができるもの
  • 1件の予定金額が10万円を超えないもの

登録の対象

市内に主たる事業所または住所を有する事業者であれば、建設業許可の有無や経営組織の形態、従業員数は問いません。ただし、次のいずれかに該当する事業者は申請の対象から除かれます。

  • 精神の機能の障害により小規模修繕を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ていない者
  • 契約を履行するために必要な資格や免許などを取得していない者
  • 市税を滞納している者
  • 代表者又は法人の役員が都城市暴力団排除条例(平成23年条例第21号)第2条第3号に規定する暴力団関係者である者

なお、建設工事などの建設業者等有資格業者名簿に登録している事業者は申請の必要はありません。
また、平成26年度以降、個人住民税の特別徴収を実施していることが登録の要件となります。

申請方法

申請書類

  • 小規模修繕契約希望者登録申請書
  • 印鑑証明書(写し可)
  • 契約を履行するために必要な資格や免許などの写し
  • 法人は商業登記簿謄本(写し可)、個人は身分証明書(写し可)
  • 市税の滞納のない証明書(『様式第16号』)
    ※法人格を有する事業者の場合は、事業所と代表者個人の分とそれぞれ必要です
  • 営業経歴書
  • 役員等名簿

様式

※登録内容に変更があった場合または登録を取り下げる場合は、変更内容を証明できるものを添付し提出ください

提出先

契約課(本館3階)
住所:宮崎県都城市姫城町6街区21号
電話番号:0986‐23‐2122

有効期間

登録の有効期間は令和6年4月1日から令和8年3月31日までの2年間です。

受付期間

令和6年4月1日付けで名簿登載を希望される場合は以下の期間に申請ください。
※令和6年3月1日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)(ただし、土曜日と日曜日を除く)。令和6年4月1日以降は随時受け付けを行います

契約者の選定

原則として複数の事業者から見積書を徴して、最低の価格を提示した事業者と契約します。

契約の履行

契約の履行は、都城市財務規則及びその他関係法令に基づき、信義に従って誠実に履行することとします。
なお、下請けは原則として認めていません。契約の履行は事業者の自主施工となります。

代金の支払い

代金の支払いは、完了検査に合格した後、請求書を受けてから30日以内です。
なお、前金払い・部分払いはありません。

名簿の公表

この登録制度では、登録制度の透明性を確保するために、登録事業者の名簿を公表します。

小規模修繕の種類および具体例

大工

大工修繕、型枠修繕、造作修繕など

左官

左官修繕、モルタル修繕、吹付け修繕、とぎ出し修繕、洗い出し修繕、ブロック・レンガ積み、タイル張りなど 

電気

電気・照明設備修繕、照明器具修繕、送配電設備修繕、受電・配電盤修繕など 

冷暖房設備修繕、空調設備修繕、給排水・給湯設備修繕、厨房設備修繕、水洗便所設備修繕、ガス管配管修繕、ダクト修繕など 

板金

板金加工修繕、建築板金修繕など 

建具

ガラス修繕、サッシ修繕、シャッター修繕、金属製・木製建具修繕など 

塗装

 塗装、ライニング、布張り仕上げ、路面表示など

内装

インテリア修繕、天井仕上げ修繕、内装間仕切り修繕、カーテン・ブラインド修繕など
※上記以外の業種についても登録可能


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