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物品販売や役務提供などの契約にかかる請書について紹介しています。
なお、契約金額や支払方法および契約内容によっては、請書を利用できないことがあります。
詳しくは、担当課まで問い合わせください。
建物管理や警備、清掃、草刈、剪定、保守点検、計画策定調査などの業務委託、修繕などの役務の提供に係る契約を締結するときに使用します。
事務機器などの物件の賃貸借契約を締結するときに使用します。
備品、消耗品などの物品の売買契約を締結するときに使用します。
印刷製本、市の注文仕様に基づき専用に製造する物品に係る契約を締結するときに使用します。