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舗装工事の等級格付け要件の一部を変更します

記事ID:4527 更新日:2019年10月29日更新

平成29年度から舗装工事に係る等級格付の等級要件を一部変更しました。その他の格付業種についても変更があった場合は、随時、お知らせします。

変更内容

「保有機材の規格」の明記

保有機材の規格について、次のとおり明記することとします。

  • アスファルトフィニッシャー:舗装幅3.0メートル以上
  • マカダムローラー:運転質量10トン級以上
  • タイヤローラー:運転質量8トン級以上

格付C級からB級に昇級するための実績要件の設定

  1. 資格認定を行う年度の直前5ヵ年度(直近の1ヵ年度においては、4月1日から12月31日)に市発注予定価格130万円超の舗装工事の受注実績が3件以上あること。
  2. 1の実績のうち、直近3件の工事成績評定がいずれも65点未満でないこと。

変更の理由

保有舗装機材の規格の明記

本市では、『自社施工』を舗装工事の発注要件としており、保有機材についても『自社施工』に必要な機材と位置付けておりましたが、どのような規格の機材でも構わないと解釈されないよう規格を明記することとしました。

格付C級からB級に昇級するための実績要件の設定

これまでは、『自社施工』を要件としておりながら、本市における実績が全くなくても格付B以上の等級となることも可能でした。このため、これを改善するため、実績(件数、評定)を要件とすることとしました。


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