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平成29年度から舗装工事に係る等級格付の等級要件を一部変更しました。その他の格付業種についても変更があった場合は、随時、お知らせします。
保有機材の規格について、次のとおり明記することとします。
本市では、『自社施工』を舗装工事の発注要件としており、保有機材についても『自社施工』に必要な機材と位置付けておりましたが、どのような規格の機材でも構わないと解釈されないよう規格を明記することとしました。
これまでは、『自社施工』を要件としておりながら、本市における実績が全くなくても格付B以上の等級となることも可能でした。このため、これを改善するため、実績(件数、評定)を要件とすることとしました。