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崖に近接する建築物については、宮崎県建築基準法施行条例第5条第1項から第3項の規定により、崖から一定の水平距離を保たなければならない等の建築の制限があります。
崖条例の取扱いについて(R5.4.1) [PDFファイル/865KB]
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