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崖に近接する建築物には制限があります

記事ID:28730 更新日:2023年4月1日更新

崖に近接する建築物については、宮崎県建築基準法施行条例第5条第1項から第3項の規定により、崖から一定の水平距離を保たなければならない等の建築の制限があります。

都城市が所管する区域での崖条例の取り扱い

崖条例の取扱いについて(R5.4.1) [PDFファイル/865KB]

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