本文
施工状況報告書の手続き方法を紹介します
次に掲げる建築物の工事監理者は、都城市建築基準法施行細則の規定により、施工状況報告書を建築主事に提出する必要があります。
※防火規定に関する報告は、令和5年10月1日以降に確認申請が提出されるものが対象です
報告の対象
構造規定に関するもの
次の1~4のいずれかに該当するものが対象です。ただし、中間検査を受けるものを除きます。
※増築の場合は、増築後において1~3に該当するものを含み、4については増築する部分の面積で判断します
1.特殊建築物(建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの)
例:劇場、集会場、物品販売業店舗、学校、共同住宅など
2.木造の建築物で次のいずれかに該当するもの
- 3階建て以上
- 延べ面積が500平方メートルを超えるもの
- 高さが13メートルを超える又は軒の高さが9メートルを超えるもの
3.木造以外の建築物で次のいずれかに該当するもの
- 2階建て以上
- 延べ面積が200平方メートルを超えるもの
4.上記の建築物以外の建築物のうち都市計画区域内の住宅(他の用途を兼ねるものを含む)で次のいずれかに該当するもの
- 木造で延べ面積が100平方メートルを超えるもの
- 木造以外の構造で延べ面積が30平方メートルを超えるもの
防火規定に関するもの
長屋又は共同住宅で、階数が2以上のもの
報告の時期
対象となる工程が終了後、速やかに提出してください。
構造規定に関するもの
木造の場合
屋根工事の終了時
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造の場合
1階の屋根又は2階の床の配筋の終了時
鉄骨造の場合
鉄骨の組立の終了時
その他の構造
1階の屋根又は2階の床工事の終了時
防火規定に関するもの
建築基準法施行令第114条第1項に規定する措置に係る工事の終了時
その他
建築主事が必要と認めてあらかじめ指定した施工の時期
報告の方法
施工状況報告は、施工状況報告書に次の図書を添付し、正副2部提出してください。
- 工事監理チェックシート
- 写真(次の写真をA4サイズの写真帳に整理したもの)
木造の場合
確認表示板、縄張検査、基礎配筋、軸組及び小屋組みの接合部の構造金物取付、屋根工事完了等の各状況
非木造の場合
確認表示板、縄張検査、基礎配筋、杭施工、地中梁の配筋及びコンクリート打設、鉄骨組立、床及び屋根スラブ配筋等の各状況
防火規定に関する報告の場合
界壁の仕様(ボード張りの状況等)、天井裏又は小屋裏区画等の各状況
報告書の綴り方
下記画像を参考に、(1)施工状況報告書、(2)構造種別に応じた工事管理チェックシート、(3)写真の順に綴り提出ください。