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施工状況報告書の手続き方法を紹介します

記事ID:2987 更新日:2023年9月1日更新

次に掲げる建築物の工事監理者は、都城市建築基準法施行細則の規定により、施工状況報告書を建築主事に提出する必要があります。

※防火規定に関する報告は、令和5年10月1日以降に確認申請が提出されるものが対象です

報告の対象

構造規定に関するもの

 次の1~4のいずれかに該当するものが対象です。ただし、中間検査を受けるものを除きます。
​※増築の場合は、増築後において1~3に該当するものを含み、4については増築する部分の面積で判断します

1.特殊建築物(建築基準法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの) 

例:劇場、集会場、物品販売業店舗、学校、共同住宅など

2.木造の建築物で次のいずれかに該当するもの

  • 3階建て以上
  • 延べ面積が500平方メートルを超えるもの
  • 高さが13メートルを超える又は軒の高さが9メートルを超えるもの

3.木造以外の建築物で次のいずれかに該当するもの

  • 2階建て以上
  • 延べ面積が200平方メートルを超えるもの

4.上記の建築物以外の建築物のうち都市計画区域内の住宅(他の用途を兼ねるものを含む)で次のいずれかに該当するもの

  • 木造で延べ面積が100平方メートルを超えるもの
  • 木造以外の構造で延べ面積が30平方メートルを超えるもの

防火規定に関するもの

長屋又は共同住宅で、階数が2以上のもの

報告の時期

対象となる工程が終了後、速やかに提出してください。

構造規定に関するもの

木造の場合

屋根工事の終了時

鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造の場合

1階の屋根又は2階の床の配筋の終了時

鉄骨造の場合

鉄骨の組立の終了時

その他の構造

1階の屋根又は2階の床工事の終了時

防火規定に関するもの

建築基準法施行令第114条第1項に規定する措置に係る工事の終了時

その他

建築主事が必要と認めてあらかじめ指定した施工の時期

報告の方法

施工状況報告は、施工状況報告書に次の図書を添付し、正副2部提出してください。

  1. 工事監理チェックシート
  2. 写真(次の写真をA4サイズの写真帳に整理したもの)

木造の場合

確認表示板、縄張検査、基礎配筋、軸組及び小屋組みの接合部の構造金物取付、屋根工事完了等の各状況

非木造の場合

確認表示板、縄張検査、基礎配筋、杭施工、地中梁の配筋及びコンクリート打設、鉄骨組立、床及び屋根スラブ配筋等の各状況

防火規定に関する報告の場合

界壁の仕様(ボード張りの状況等)、天井裏又は小屋裏区画等の各状況 

報告書の綴り方

下記画像を参考に、(1)施工状況報告書、(2)構造種別に応じた工事管理チェックシート、(3)写真の順に綴り提出ください。

 報告書の綴り例

様式のダウンロード

施工状況報告書及び工事監理チェックシート


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