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低炭素建築物新築等計画の認定制度の手続きを紹介します
平成24年12月4日、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に伴い、低炭素建築物新築等計画の認定制度が創設されました。認定を受けた建築物については、税制優遇措置や容積率の緩和措置があります。
低炭素化の背景
平成24年12月4日、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に伴い、低炭素建築物新築等計画の認定制度が創設されました。
低炭素建築物とは、市街化区域内等(都城市は都市計画区域内の用途地域内)に建築する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、工事に着手する前に低炭素建築物新築等計画を作成し、都城市に申請を行い、認定を受けることができます。
認定を受けた建築物については、税制優遇措置や容積率の緩和措置があります。
低炭素建築物に関連するホームページ
- 国土交通省(低炭素建築物認定制度 関連情報)<外部リンク>
- 独立行政法人建築研究所(認定基準の告示に沿った計算方法(プログラム等))<外部リンク>
- 一般社団法人住宅性能評価・表示協会(低炭素建築物認定制度)<外部リンク>
低炭素建築物の認定基準
- 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が10%以上削減されていること。また断熱性能については省エネ基準に適合していること
- 節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策、建築物(躯体)の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること
- 計画に記載された事項が、法第3条第1項に基づく都市の低炭素化に関する基本的な方針に照らして適切なものであること
- 資金計画が計画を確実に遂行するために適切なものであること
申請方法
認定申請しようとする者(申請者)は次に掲げる図書について正副2部作成し、申請ください。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第41条第1項に規定する図書
- 省令第41条第1項に基づいて都城市長が定める図書
認定手続きの流れ
認定申請に係る手数料について
認定に係る床面積の合計及び算定手法に応じて、次のとおりです。
※法改正に伴い、令和7年4月1日より手数料を改定しました。
技術的審査に適合する計画であることを証明する書類(適合証等)が添付されている場合
戸建住宅の場合
- 建築物1棟につき:5,000円
共同住宅の場合
認定に係る床面積の合計
- 300平方メートル未満:10,000円
- 300平方メートル以上2,000平方メートル未満:20,000円
- 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:43,000円
- 5,000平方メートル以上:77,000円
非住宅建築物の場合
認定に係る床面積の合計
- 300平方メートル未満:10,000円
- 300平方メートル以上1,000平方メートル未満:16,000円
- 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満:26,000円
- 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:77,000円
- 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満:121,000円
- 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満:152,000円
- 25,000平方メートル以上:190,000円
適合証等が添付されていない場合
戸建住宅で、標準計算法による場合
認定に係る床面積の合計
- 200平方メートル未満:35,000円
- 200平方メートル以上:38,000円
戸建住宅で、仕様基準による場合
認定に係る床面積の合計
- 200平方メートル未満:19,000円
- 200平方メートル以上 :20,000円
戸建住宅で、標準計算法と仕様基準の併用による場合
認定に係る床面積の合計
- 200平方メートル未満:26,000円
- 200平方メートル以上 :29,000円
共同住宅で、標準計算法による場合
認定に係る床面積の合計
- 300平方メートル未満:67,000円
- 300平方メートル以上2,000平方メートル未満:111,000円
- 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:187,000円
- 5,000平方メートル以上:267,000円
共同住宅で、仕様基準による場合
認定に係る床面積の合計
- 300平方メートル未満:33,000円
- 300平方メートル以上2,000平方メートル未満:56,000円
- 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:99,000円
- 5,000平方メートル以上:149,000円
共同住宅で、標準計算法と仕様基準の併用による場合
認定に係る床面積の合計
- 300平方メートル未満:50,000円
- 300平方メートル以上2,000平方メートル未満:83,000円
- 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:143,000円
- 5,000平方メートル以上:208,000円
非住宅建築物で、標準入力法による場合
認定に係る床面積の合計
- 300平方メートル未満:217,000円
- 300平方メートル以上1,000平方メートル未満:271,000円
- 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満:349,000円
- 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:497,000円
- 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満:612,000円
- 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満:722,000円
- 25,000平方メートル以上:824,000円
非住宅建築物で、モデル建物法による場合
認定に係る床面積の合計
- 300平方メートル未満:84,000円
- 300平方メートル以上1,000平方メートル未満:107,000円
- 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満:140,000円
- 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満:225,000円
- 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満:293,000円
- 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満:351,000円
- 25,000平方メートル以上:412,000円
その他
複合建築物の場合は、住宅及び非住宅それぞれの面積に応じた金額の合計となります。
計画の変更に係る手数料については、各区分の2分の1の金額になります。