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低炭素建築物新築等計画の認定制度の手続きを紹介します
平成24年12月4日、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に伴い、低炭素建築物新築等計画の認定制度が創設されました。認定を受けた建築物については、税制優遇措置や容積率の緩和措置があります。
低炭素化の背景
平成24年12月4日、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に伴い、低炭素建築物新築等計画の認定制度が創設されました。
低炭素建築物とは、市街化区域内等(都城市は都市計画区域内の用途地域内)に建築する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、工事に着手する前に低炭素建築物新築等計画を作成し、都城市に申請を行い、認定を受けることができます。
認定を受けた建築物については、税制優遇措置や容積率の緩和措置があります。
低炭素建築物に関連するホームページ
- 国土交通省(低炭素建築物認定制度 関連情報)<外部リンク>
- 独立行政法人建築研究所(認定基準の告示に沿った計算方法(プログラム等))<外部リンク>
- 一般社団法人住宅性能評価・表示協会(低炭素建築物認定制度)<外部リンク>
低炭素建築物の認定基準
- 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が10%以上削減されていること。また断熱性能については省エネ基準に適合していること
- 節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策、建築物(躯体)の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること
- 計画に記載された事項が、法第3条第1項に基づく都市の低炭素化に関する基本的な方針に照らして適切なものであること
- 資金計画が計画を確実に遂行するために適切なものであること
申請方法
認定申請しようとする者(申請者)は次に掲げる図書について正副2部作成し、申請ください。
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第41条第1項に規定する図書
- 省令第41条第1項に基づいて都城市長が定める図書