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要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断結果及び耐震診断結果報告命令の公表
建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、都城市が管轄する区域内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の公表をします。
対象建築物
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された次の建築物
- 病院、店舗、旅館などの不特定多数の者が利用する一定規模以上の建築物
- 学校、老人ホームなどの避難弱者が利用する一定規模以上の建築物
- 一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場のうち一定規模以上の建築物
対象建築物の規模要件.pdf (PDFファイル/52.85キロバイト)
注意事項
耐震診断について
耐震診断とは、既存建築物の地震に対する安全性を評価するもので、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(1~3)は次のとおりです。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
評価区分
1:地震の振動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性が高い
2:地震の振動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性がある
3:地震の振動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性が低い