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補強コンクリートブロック造の塀で土留めを行う際の取り扱いに注意ください

記事ID:400600 更新日:2023年4月1日更新

都城市では、補強コンクリートブロック造の塀を土留めとして使用する場合について、次のとおり取り扱っています。
敷地造成や建築確認申請を行う際は注意ください。

1. すでに補強コンクリートブロック造の塀を土留めとして使う場合

建築基準法施行令第62条の8の規定に適合する補強コンクリートブロック造の塀で、土地の高低差が1.0メートル以下であり、建築物との間に高低差以上の水平距離を保つ場合については、支障がないものとして取り扱っています。

参考図・施行令62条の8

2. 新たに補強コンクリートブロック造の塀を土留めを使う場合

令和5年4月以降に建築確認を受ける敷地に、新たに補強コンクリートブロック造の塀で土留めを行う場合は、土に接する部分の高さは必ず40センチメートル以下となるように計画・施工してください。(「コンクリートブロック造塀設計基準・解説」より)

「コンクリートブロック造塀設計基準・解説」

塀は土に接して設けてはならない。ただし、土に接する部分の高さが40センチメートル以下でその部分の耐久性、安全性を考慮した場合は、この限りではない。

土に接する部分に使用するブロックは、C種防水ブロックか型枠ブロックとして、空洞部にはすべてコンクリートを充填するか、または土に接しない部分の塀の厚さより厚くするなどの方法が必要である。

塀を鉄筋コンクリート造などの擁壁の上部に設ける場合は、その高さは擁壁上端面より1.2メートル以下とし、塀は擁壁の施工と連続して行い、縦筋を擁壁に十分定着しなくてはならない。ただし、やむを得ず後施工とする場合は、縦筋が風雨に対して腐食しないように養生を十分に行うものとする。


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