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補強コンクリートブロック造の塀で土留めを行う際の取り扱いに注意ください
都城市では、補強コンクリートブロック造の塀を土留めとして使用する場合について、次のとおり取り扱っています。
敷地造成や建築確認申請を行う際は注意ください。
1. すでに補強コンクリートブロック造の塀を土留めとして使う場合
建築基準法施行令第62条の8の規定に適合する補強コンクリートブロック造の塀で、土地の高低差が1.0メートル以下であり、建築物との間に高低差以上の水平距離を保つ場合については、支障がないものとして取り扱っています。

2. 新たに補強コンクリートブロック造の塀を土留めを使う場合
令和5年4月以降に建築確認を受ける敷地に、新たに補強コンクリートブロック造の塀で土留めを行う場合は、土に接する部分の高さは必ず40センチメートル以下となるように計画・施工してください。(参考文献:「コンクリートブロック造塀設計基準・解説」)

