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建築行為を伴わない長期優良住宅の認定制度が始まります
令和3年5月28日「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律が改正されました。
法改正に伴い、「建築行為の伴わない既存住宅」の場合でも、長期優良住宅の基準を満たす場合は、認定を取得することができるようになります。
認定開始日
令和4年10月1日(法施行日)
認定申請手数料(建築行為なし)
19,000円を予定(一戸建ての住宅の場合で、確認書等の提出がある場合)
※他の場合は、建築対策課審査担当へ問い合わせください