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要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果を公表します
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第9条の規定に基づき、都城市が管轄する区域内の要安全確認記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果を公表をします。
対象建築物とは
宮崎県建築物耐震改修促進計画において、令和4年5月に指定した防災拠点建築物で、都城市が管轄する区域内の耐震化が完了していない建築物のことです。
※令和4年5月改定の宮崎県建築物耐震改修促進計画(資料編)13(16ページ)に対象建築物を記載
- 記載資料:宮崎県建築物耐震改修促進計画(資料編) [PDFファイル/4.11MB]
- リンク先:宮崎県建築物耐震改修促進計画について<外部リンク>
注意事項
耐震診断について
耐震診断とは、既存建築物の地震に対する安全性を評価するもので、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(1~3)は次のとおりです。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
評価区分
1:地震の振動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性が高い
2:地震の振動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性がある
3:地震の振動および衝撃に対して倒壊し、または倒壊する危険性が低い