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建築基準法に基づき特定行政庁が定める規定を紹介します

記事ID:64724 更新日:2024年6月17日更新

特定行政庁において定められる建築基準法に基づく建築物の構造等の規定に関し、都城市が定める規定は次のとおりです。

法第22条区域の指定

都市計画区域内のうち、用途地域指定のある地域内で防火地域及び準防火地域以外の区域を、建築基準法第22条に基づく法第22条区域として定めています。

なお、用途地域の指定状況については、都市計画課に問い合わせください。

/soshiki/55/4007.html

条例による制限の附加

建築基準法第40条の規定に基づく地方公共団体の条例による附加については、宮崎県が定める建築基準法施行条例(昭和35年宮崎県条例第5号)に則り、制限を附加しています。

また、建築基準法その他これに関連する法令の施行に関して必要な事項を、都城市建築基準法施行細則(平成18年規則第231号)で定めています。

宮崎県建築基準法施行条例

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/somu/kense/hoki-koho/reiki_annai.html<外部リンク>

都城市建築基準法施行細則

http://www4.city.miyakonojo.miyazaki.jp/mkj/reiki/reiki_int/reiki_honbun/r322Rg00000707.html<外部リンク>

地震力の算定に係る事項

  国土交通大臣が定める地域係数Z 0.9

風圧力の算定に係る事項

  • 国土交通大臣が定める基準風速V0 36m/s
  • 地表面粗度区分 3

積雪荷重の算定に係る垂直積雪量

  • 下記以外の区域 0.13m
  • 山之口町、高城町、山田町及び高崎町の区域 0.15m 
    ただし、申請に係る建築物の工事施工地の標高が220mを超える場合にあっては、次の式によって計算した数値(0.15未満のときは、0.15とする)
    d=0.9(0.0003・ls-0.05・rs+0.1)
    d:積雪量(m)
    ls:申請に係る建築物等の工事施工地の標高(m)
    rs:申請に係る建築物等の工事施工地の海率(工事施工地を中心とした半径20kmの円の面積に対する当該円内の海の割合をいう。)

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