本文
【令和8年度】木造住宅及び危険ブロック塀の耐震補助制度のご案内
都城市では、地震に強いまちづくりを進めるため、阪神・淡路大震災でも大きな被害のあった昭和56年5月以前に建てられた木造住宅を対象に、国や県と連携し、耐震診断等の補助制度を実施しています。また、小学校周辺の危険ブロック塀の除却等の補助制度を実施しています。
お知らせ
- 令和8年度より、【リ・バース60】耐震改修利子補給制度がご利用いただけるようになりました。
- 申請の受付開始は5月中旬を予定しています。詳細が決まりましたら、お知らせします。
申請受付期間
令和8年5月中旬(予定)~令和8年11月13日(金曜日)
※申請は先着順で受け付けます。予算がなくなり次第、受付を終了いたします。
補助制度概要
アドバイザー派遣
耐震診断士がご自宅にお伺いし、住まいの耐震化について、相談や助言を行います。補助金の申請手続きについてもご説明いたします。
対象住宅
昭和56年5月以前に建築された木造2階建て以下の個人住宅
対象者
住宅の所有者で、都城市内にお住まいの方
ただし、市税を滞納されている方や暴力団関係者は対象外です
費用
無料
要綱・申請書類等
ローコスト工法アドバイザー派遣
安価な耐震改修工法について、耐震診断士がご相談に応じます。
対象住宅
昭和56年5月以前に建築された木造2階建て以下の個人住宅で、耐震診断の結果、評点1.0未満のもの
対象者
住宅の所有者で、都城市内にお住まいの方
ただし、市税を滞納されている方や暴力団関係者は対象外です
費用
無料
耐震診断士による検討内容
- 一般的な工法とローコスト工法を比較検討します。
- 耐震改修設計は、詳細法(精算法、偏心率、N値計算による一般診断法)又は精密診断法により行います。
要綱・申請書類等
(参考)ローコスト工法とは
一般的な耐震改修工事は、床や壁、天井を一度撤去して、筋かいを取り付けた後に元に戻す必要があります。「ローコスト工法」は、主に構造用合板や取付金物を用いて補強するため、既存部分の撤去を最小限にして、費用を抑えながら耐震性能を向上させる工法です。
耐震診断
対象住宅
昭和56年5月以前に建築された木造2階建て以下の個人住宅
対象者
住宅の所有者
ただし、市税を滞納されている方や暴力団関係者は対象外です
補助額
耐震診断費用(税抜)から6千円を除いた額 (最大13万円)
※別途、宮崎県建築住宅センターから6千円の助成があります
要件
- 耐震診断士が宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断を行うこと
要綱・申請書類等
(参考)宮崎県建築住宅センターによる木造住宅耐震診断助成について
一般財団法人宮崎県建築住宅センターでは、市の耐震診断の補助金を受けた方を対象として、6千円を助成し、耐震化を推進する事業を行っています。
詳しくは以下のリンク先をご参照ください。
宮崎県建築住宅センター:耐震化リフォーム推進事業(木造住宅耐震診断助成)<外部リンク>
(参考)耐震診断とは
建物の基礎や屋根、壁、柱などの状態を調査し、現在の耐震基準と比較して、建物がどの程度地震に強いかを数値(上部構造評点)で評価します
- 1.5以上 :倒壊しない
- 1.0以上~1.5未満:倒壊する可能性が低い(現在の耐震基準と同等)
- 0.7以上~1.0未満:倒壊する可能性がある
- 0.7未満 :倒壊する可能性が高い
診断費用の目安:10万~20万円(住宅の大きさ、構造、診断方法などによって変わります)
耐震改修工事
対象住宅
昭和56年5月以前に建築された木造2階建て以下の個人住宅で、現在居住しており(又は事業完了後1年以内に居住することが確実なもの)、耐震診断の結果、評点1.0未満のもの
対象者
住宅の所有者
ただし、市税を滞納されている方や暴力団関係者は対象外です
補助額
耐震改修費用(耐震改修設計を含む。税抜)の80%の額(最大115万円)
※利子補給制度をご利用になる場合は上記の2分の1の額
要件
次のすべての要件に該当すること
- 耐震診断士が耐震改修設計や工事監理を行うこと
- 上部構造評点1.0以上に改修すること
- 地盤や基礎の総合評価に注意事項がないこと
要綱・申請書類等
(参考)耐震改修工事
基礎や壁、接合部を補強したり、屋根を軽くするなどの耐震性能を向上させる改修工事。耐震診断によって住宅の弱い部分を把握し、耐震改修設計に基づいて工事を行います。耐震改修費用は、住宅の古さ、大きさ、構造、改修前後の耐震性能の差、工事の方法などによって変わります。
安全住宅住替え等支援事業(除却工事)
対象住宅
昭和56年5月以前に建築された木造2階建て以下の個人住宅で、現在居住しており、耐震診断の結果、評点1.0未満のもの
対象者
住宅の所有者
ただし、市税を滞納されている方や暴力団関係者は対象外です
補助額
除却費用(税抜)の23%の額(最大34万5千円)
要件
- 除却する住宅に居住している方は、耐震性が確保された建物(昭和56年6月以降に着工された建物又は耐震診断の結果、評点1.0以上の建物)に住み替えること
要綱・申請書類
安全住宅住替え等支援事業(建替工事)
対象住宅
昭和56年5月以前に建築された木造2階建て以下の個人住宅で、現在居住しており、耐震診断の結果、評点1.0未満のもの
対象者
住宅の所有者
ただし、市税を滞納されている方や暴力団関係者は対象外です
補助額
建替費用(税抜)の23%の額(最大38万円)
要件
- 除却する住宅に居住している方は、建替え後の住宅に住み替えること
新築する住宅の要件
次のすべての要件に該当すること
- 建築士が設計や工事監理を行うこと
- 除却する住宅の敷地内で建替えを行うこと
- 建築物エネルギー消費性能基準に適合すること
- 土砂災害防止法第9条第1項の「土砂災害特別警戒区域」外に立地すること
- 建築基準法第39条第1項の「災害危険区域」(急傾斜地法第3条第1項の「急傾斜地崩壊危険区域」又は地すべり等防止法第3条第1項の「地すべり防止区域」と重複する区域に限る)外に立地すること
- 都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表に係るものでないこと
要綱・申請書類
危険ブロック塀等除却促進事業
補助対象ブロック塀
次のすべての要件に該当すること
- 小学校から半径500m以内の道路又は小学校の通学路に面するもの
- 道路面からの高さが1.2m以上のもの
- 市が健全性が確保されていないと確認したもの
対象者
ブロック塀の所有者
ただし、市税を滞納されている方や暴力団関係者は対象外です
補助対象経費
除却又は建替費用(税抜)
ただし、土留めに要する費用は対象外です
補助額
次のいずれか少ない額
- 補助対象経費の3分の2の額
- 1敷地あたり23万7千円
- 除却するブロック塀の長さ1mあたり8千円、又は、建替えるブロック塀の長さ1mあたり1万8千円
要件
次のすべての要件に該当すること
- 除却を行う場合は、ブロック塀の道路面からの高さを0.8m以下にすること
- 建替えを行う場合は、建築基準法に適合させ、構造耐力上安全なものにすること
要綱・申請書類
注意事項
- 過去に同じような補助を受けられた方は、重複してお申し込みいただくことはできません。
- 補助金の決定通知を受ける前に診断や工事の契約をされたり、診断や工事を始められたりした場合は、補助を受けられません。
- 事業完了後30日以内(または年度末のいずれか早い日まで)に完了報告が行われなかった場合や、計画に基づいた適正な事業が行われなかった場合、その他要綱や要綱に基づく条件に違反した場合は、補助を受けられません。
参考情報
耐震診断士
宮崎県木造住宅耐震診断士(耐震診断士)は、木造住宅の耐震診断についての宮崎県の講習会を受講し、県に登録された建築士です。補助金をご利用いただく場合は、この登録された耐震診断士による耐震診断、耐震補強設計及び工事監理が必要です。
耐震診断士の一覧は、宮崎県のホームページや市の建築対策課の窓口でご確認いただけます。
宮崎県:宮崎県木造住宅耐震診断士の登録について<外部リンク>
概算払い制度
概算払い制度とは、事業完了後に概算払い請求を行うことで、申請者が事業者へお支払いをする前に、市から補助金をお受け取りいただくことができる制度です。申請者はお支払い代金と補助金の差額分のみご用意いただければよく、費用負担を軽くすることができます。
【リ・バース60】耐震改修利子補給制度
【リ・バース60】耐震改修利子補給制度は、高齢者世帯の住宅の耐震化を促進するため、都城市の耐震改修補助金を受ける方が、リ・バース60を利用して耐震改修工事の融資を金融機関から受ける場合に、住宅金融支援機構が金融機関に利子補給を行うことにより、利用者が無利子または低利子でリ・バース60を利用することが可能となる制度です。
詳しくは以下のリンク先をご参照ください。
住宅金融支援機構:60歳からの住宅ローン【リ・バース60】<外部リンク>
- 【リ・バース60】に関するお問い合わせ先 -
住宅金融支援機構 カスタマーセンター
0120-9572-60 (通話無料)
営業時間9:00~17:00(土日、祝日、年末年始は休業)

