ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 土木部 > 建築対策課(本庁舎3階) > 盛土等には事前の許可や届出が必要です

本文

盛土等には事前の許可や届出が必要です

記事ID:75274 更新日:2025年5月1日更新

県は、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づき、令和7年5月1日に県内のほぼ全域を規制区域に指定します(宮崎市の指定区域は、宮崎市が指定)。

これに伴い、指定日以降に規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、事前の許可や届出が必要になります。また、指定日時点で施工中の盛土などについても、令和7年5月21日までに県(宮崎市内の盛土などについては宮崎市)に届出が必要になります。

規制区域内の盛土等が行われた土地は、過去の盛土等も含めて土地所有者等が常にその土地を安全な状態に維持する必要があります。また、無許可で盛土等を行うなど悪質な場合は、罰則の対象になることがありますのでご注意ください。

規制区域及びお問い合せについて

区域の詳細は、県のホームページ<外部リンク>で確認ください。

届出に関すること、その他制度の詳細については、県の盛土対策課にお問い合わせください。

宮崎県盛土対策課 電話:0985-33-9262