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平成27年6月1日施行の改正建築基準法により、これまで構造計算適合性判定の対象となっていた許容応力度等計算(ルート2)について、国土交通省令で定める要件を備える建築主事が審査を行う場合には、構造計算適合性判定の対象から除外されることになりました。
ただし、都城市では、当面の間上記のルート2主事による審査を実施しませんので、判定機関の構造計算適合性判定を受ける必要があります。