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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、都城市においては、次のとおり登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務を委任します。
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