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市営住宅における控除額を一覧で紹介します
- 控除対象に該当する人がいる場合は、それぞれの控除額を合算して総所得から差し引いてください。
- 下記控除対象が同居親族以外の控除は、所得税法上認定されている人に限ります。
- 年齢は、募集開始日現在の満年齢です。
控除対象
同居親族
範囲:申込住宅に同居する申し込み本人以外の人
控除額:38万円
同居しない扶養親族
範囲:申込住宅に同居しないが所得税法上、扶養親族である人
控除額:38万円
老人扶養親族
範囲:扶養親族および控除対象配偶者のうち70歳以上の人
控除額:10万円
特定扶養親族
範囲:16歳以上23歳未満の扶養親族
控除額:25万円
障がい者(特別障がい者)
範囲
特別障がい者とは、次のいずれかに当てはまる人です。申込者または上記控除対象が同居親族、同居しない扶養親族の人
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- 心神喪失の状況にある人または精神保健指定医などの判定により知的障がい者とされた人(このうち重度と判定された人は特別障がい者)
- 精神に障がいのある人で厚生労働大臣(知事)からその障がいの程度が国民年金法施行令別表(1級の障がいの状態と同程度のときは特別障がい者)または厚生年金保険法施行令別表第1に定める障がいの状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている人
- 身体障がい者手帳の交付を受けている人(1級または2級の方は特別障がい者)
- 障がいの程度欄が、AまたはBの療育手帳の交付を受けている人(Aの方は特別障がい者)
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人(恩給法別表第 1号表の2の特別項症から第3項症までの人は特別障がい者)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項による厚生労働大臣の認定を受けている人(重度の障がいとされている人は特別障がい者)
- 常に就床を要し、複雑な介護を要する人(重度の障がいとされている人は特別障がい者)
- 65歳以上でその障がいが1または3と同程度であると福祉事務所長の認定を受けた方(1または3の特別障がい者と同程度のときは特別障がい者)
控除額
40万円
次の障がい者とは重複して控除することはできません。
障がい者(障がい者)
範囲
障がい者とは、次のいずれかに当てはまる人です。申込者または上記控除対象が同居親族、同居しない扶養親族の人
- 心神喪失の状況にある人または精神保健指定医などの判定により知的障がい者とされた人(このうち重度と判定された人は特別障がい者)
- 精神に障がいのある人で厚生労働大臣(知事)からその障がいの程度が国民年金法施行令別表(1級の障がいの状態と同程度のときは特別障がい者)または厚生年金保険法施行令別表第1に定める障がいの状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている人
- 身体障がい者手帳の交付を受けている人(1級または2級の人は特別障がい者)
- 障がいの程度欄が「A」または「B」の療育手帳の交付を受けている人(「A」の人は特別障がい者)
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人(恩給法別表第 1号表の2の特別項症から第3項症までの人は特別障がい者)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項による厚生労働大臣の認定を受けている人(重度の障がいとされている人は特別障がい者)
- 常に就床を要し、複雑な介護を要する人(重度の障がいとされている人は特別障がい者)
- 65歳以上でその障がいが1または3と同程度であると福祉事務所長の認定を受けた人(1または3の特別障がい者と同程度のときは特別障がい者)
控除額
27万円
上記の特別障がい者とは重複して控除することはできません。
寡婦
範囲
申し込み本人または同居親族で次のいずれかに該当する人
- 夫と死別または離婚してから婚姻していないか、夫の生死が不明である人で、扶養親族その他生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族とされていたり、年間の所得の見積額が38万円を超える子は除きます。)がいる人。
- 夫と死別してから婚姻をしていない人または夫の生死が不明である人で年間の所得の見積額が 500万円以下の人は、扶養親族などがなくても「寡婦」とされます。
控除額
27万円
寡夫
範囲
申込本人または同居親族で次の全てに該当する人
- 妻と死別または離婚してから婚姻していないか、妻の生死が不明であること。
- 生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族とされていたり、年間の所得の見積額が38万円を超える子は除きます。)がいる人。
- 年間の所得の見積額が 500万円以下であること。
控除額
27万円
- 控除額は該当者1人についての額(年間)です。
- 寡婦・寡夫控除は、所得が27万円以上の方については27万円、27万円以下の方についてはその所得金額を控除します。