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市営住宅における控除額を一覧で紹介します

記事ID:2563 更新日:2019年10月29日更新
  • 控除対象に該当する人がいる場合は、それぞれの控除額を合算して総所得から差し引いてください。
  • 下記控除対象が同居親族以外の控除は、所得税法上認定されている人に限ります。
  • 年齢は、募集開始日現在の満年齢です。

控除対象

同居親族

範囲:申込住宅に同居する申し込み本人以外の人
控除額:38万円

同居しない扶養親族

範囲:申込住宅に同居しないが所得税法上、扶養親族である人
控除額:38万円

老人扶養親族

範囲:扶養親族および控除対象配偶者のうち70歳以上の人
控除額:10万円

特定扶養親族

範囲:16歳以上23歳未満の扶養親族
控除額:25万円

障がい者(特別障がい者)

範囲

申込者本人、同居親族または同居しない扶養親族で次のいずれかに該当する人

  1. 心神喪失の状況にある人または精神保健指定医などの判定により知的障がい者とされた人(心神喪失の状況にある人または重度の知的障がい者と判定された人は特別障がい者)
    ※療育手帳の交付を受けている人を含む(障がいの程度がAの方は特別障がい者)
  2. 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている人(1級の方は特別障がい者)
  3. 身体障がい者手帳の交付を受けている人(1級または2級の方は特別障がい者)
  4. 戦傷病者手帳の交付を受けている人(恩給法別表第 1号表の2の特別項症から第3項症までの人は特別障がい者)
  5. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項による厚生労働大臣の認定を受けている人(特別障がい者として認定)
  6. 常に就床を要し、複雑な介護を要する人(特別障がい者として認定)
  7. 65歳以上でその障がいが1または3と同程度であると福祉事務所長の認定を受けた人(1または3の特別障がい者と同程度の時は特別障がい者)

控除額

27万円(特別障がい者は40万円)

ひとり親

範囲

申込本人または同居親族で次の要件に該当する人

  • 年間の所得が500万円以下の単身者(婚姻歴や性別は問わない)で、生計を同じとする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族とされていたり、年間の所得が48万円を超える子は除く)がいる人
    ※事実婚の人はひとり親控除の対象外となります

控除額

35万円

寡婦

範囲

申込本人または同居親族で次のいずれかに該当する人

  • 年間の所得が500万円以下で、夫と離婚してから婚姻しておらず、子以外の扶養親族がいる人
    ※事実婚の人は寡婦控除の対象外となります
  • 年間の所得が500万円以下で、夫と死別してから婚姻をしていない人または夫の生死が不明である人(扶養親族がいなくても寡婦控除の対象となります)
    ※事実婚の人は寡婦控除の対象外となります

控除額

27万円

上記のひとり親とは重複して控除されません


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