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市営住宅の地域対応活用(外国人技能実習生)についてお知らせします

記事ID:67331 更新日:2024年10月11日更新

制度の概要

市内に事業所がある事業者が外国人技能実習生を雇用する際、外国人技能実習生の住む場所として市営住宅を使用できる場合があります。

認定の要件

  • 市の事業や行政計画等に沿った内容で、公共性があること。
  • 地域の活性化に寄与する内容であること。

活用内容・条件など

  • 個別の事業所ではなく、業界団体(協会や組合など)での申請となります。
  • 各住戸はグループでルームシェアします。
  • 市営住宅の本来の入居対象者の入居を阻害しないことが原則ですので、使用できる住戸は、応募が少なく空き家の多い高層階住戸に限ります。
  • 事業所による目的外使用に該当するため、入居期間は1年以内です(条件により更新可能)。

申請者の役割

  • 日常的に入居者の生活上の指導及びみまもりを行うこと。
  • トラブルなどについては責任をもって対処すること。
  • 明渡し時には、住戸の原状回復として、畳の表替え、ふすまの張替え、入居者の原因による汚損、破損等の修繕に要する経費を負担すること。

申請時の手続

必要事項の聴取や協議を行うため、お電話等でお問合せ下さい。

※パスポート・在留カードの写しなどが必要です

※国土交通省の承認が必要となるため、期間を要する可能性があります。長期的な計画を立てることが重要です。

その他

  • 地域コミュニティ活動に積極的な参加をお願いします(除草作業、清掃活動、団地内活動への参加など)。
  • 入居前に、使用する団地周辺において地元説明会の開催をお願いします。

問合せおよび申込先

 都城市役所住宅施設課(電話:0986-23-3105)


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