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市営住宅等の家賃債務保証について市と基本協定を締結する法人を募集します

記事ID:71598 更新日:2025年4月1日更新

市営住宅等における家賃債務保証法人の導入について

市営住宅等に入居する際には連帯保証人が原則2名必要ですが、令和7年度より、都城市と家賃債務保証法人基本協定を締結し、市の登録を受けた家賃債務保証法人を利用して市営住宅へ入居することができるようになります。

※都城市と家賃債務保証法人が基本協定を締結し次第、家賃債務保証法人を利用できるようになります。現時点では家賃債務保証法人の導入開始時期は未定です。

※家賃債務保証法人の利用にあたっては、入居者自身が市が指定する法人と家賃債務保証契約を締結する必要があります。また、家賃等とは別に法人に対して保証料の支払いが必要です。

家賃債務保証法人の募集について

都城市では、令和7年4月1日より家賃債務保証法人基本協定の締結に係る法人を募集します。家賃債務保証法人の登録要件は、次のいずれかに該当する法人で、かつ、市が別途定める保証範囲を満たすことのできる法人です。

  • 家賃債務保証業者登録規定(平成29年国土交通省告示第898号)第5条第1項に規定する家賃債務保証業者登録簿に規定されている法人
  • 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条の住宅確保要配慮者居住支援法人として指定されている法人

詳しくは、下記の「都城市営住宅等家賃債務保証法人の登録等に係る事務取扱要綱」をご覧いただくか、下記の問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

都城市営住宅等家賃債務保証法人の登録等に係る事務取扱要綱 [PDFファイル/153KB]

【様式】都城市営住宅等家賃債務保証法人の登録等に係る事務取扱要綱 [Wordファイル/16KB]

 

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