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給付の完了の確認と公共工事の品質確保のため工事検査を行います
工事検査は、地方自治法および都城市財務規則による給付の完了の確認と、公共工事の品質確保の促進に関する法律による技術検査を目的に実施します。
工事検査の概要
給付の完了の確認
請負工事の工事目的物が契約図書に定められた出来形や品質などが確保されて、発注者として受け取り、その代価の支払いに値しているかを確認します。
技術検査の実施
検査を通じて、工事の適正かつ効率的な施工とともに工事に関する技術水準の向上を図ることにより、公共工事の品質を確保します。
ダウンロード
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項[PDFファイル/63キロバイト]
都城市財務規則(平成18年規則第65号)第133条第1項[PDFファイル/60キロバイト]
リンク
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)(「法令データ提供システム/総務省行政管理局」リンク)<外部リンク>
検査の対象となる工事
土木工事
上水道工事、下水道工事、農業土木工事、森林土木工事を含みます。
建築工事
電気・機械設備工事を含みます。
諸設備工事
浄水場、処理場、ポンプ場などの電気・機械設備工事など。
検査の担当課
契約課による検査
原則として、当初契約金額500万円以上の工事を検査します。合冊工事などで、構成する工区の工事費が1カ所でも500万円以上の工区があれば契約課が検査します。
当初契約金額500万円未満の工事であっても、橋梁の杭のみの施工の場合など、分割発注や継続事業など一体工事として検査する必要のある重要構造物などの工事についても契約課で検査します。
工事担当課による検査
原則として、当初契約金額500万円未満の工事を検査します。当初契約金額500万円以上の工事であっても、合冊工事などで、構成する1箇所の工事費がすべて500万円未満の場合は、工事担当課が検査します。
検査員
検査は、契約課検査担当職員のほか、検査員として任命されている技術系職員の兼務検査員が都城市工事検査要領に基づく指名を受けて実施します。兼務検査員は、建築および諸設備工事を除いて所属課の検査を行うことはありません。
検査の種類
完成検査
工事完成に伴い、発注者へ工事目的物の引き渡しを行う最終段階の検査です。
指定部分完成検査(完済部分検査)
契約図書においてあらかじめ指定された部分の工事目的物が完成した場合に行う検査です。
対象となる部分の工事目的物の引き渡しを行い、相当する代価を支払います。
出来形検査(既済部分検査)
契約工期内の定められた時点における契約で定められた出来高があるかどうかを確認し、出来高に応じた代価を支払うために行う施工途中段階での検査です。工事目的物の引き渡しはありません。
中間技術検査
不可視部分の確認や施工上重要な変化点など、発注者が必要と判断した施工途中段階で行う検査であり、完成検査を補完する検査です。工事目的物の引き渡しはなく、代価の支払いもありません。