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公共工事の成績評定方法などを紹介します

記事ID:2443 更新日:2024年3月5日更新

目的

当初契約金額が1件130万円以上の工事について、受注者の適正な選定および指導育成に資するため、完成検査・完済部分検査・中間技術検査に係る評定を実施します。

ただし、中間技術検査については、検査の対象部分や内容によって評定を行わない場合もあります。

評定結果の通知

評定は、工事成績採点表と項目別評定点表により行い、その評定結果は、完成検査結果通知書に項目別評定点表を添付して受注者に対して通知します。

説明の請求

通知を受けた受注者は、通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、書面により評定の内容について説明を求めることができます。この場合、当初契約金額が500万円以上の工事については契約課長に、500万円未満の工事については工事担当課長に説明を請求することになります。 

工事成績採点表など(平成27年6月26日更新)

 考査項目表(平成30年8月28日更新)

 ※工事成績評定は、対象工事に応じた考査項目表に基づいて行いますが、工事の内容を適正に評価できないと判断されるときは、必要に応じて考査項目を追加して行う場合があります

評定要領

都城市工事成績評定要領(平成19年告示第275号) [PDFファイル/432KB]

工事評定結果

令和4年度結果 [PDFファイル/303KB]

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