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都城市は地域の住環境保全のため空き家等対策を推進しています

記事ID:33823 更新日:2025年9月1日更新

都城市が実施する空き家等対策事業について紹介します。

空き家の適正管理は所有者等の責務です!

空き家等(建築物またはこれに附属する工作物、立木等敷地に定着する物を含む)は、所有者又は管理者(相続人)が、適切な管理に努めなければならない
(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条、第3条より抜粋)
空き家の適正な管理は所有者や相続人が責任をもって実施してもらうことが重要です。
所有者などが管理を実施することを促すことや、空き家を活用してもらうため、次の事業を実施しています。

  管理されていない空き家
(↑このような空き家にしないために・・・)

相談・支援事業

都城市では周辺に影響を与えている空き家の所有者などに対し、次のとおり管理の依頼や助言等を実施しています。

  1. 問題のある空き家等についての相談受付・現地確認
  2. 空き家等の所有者(管理者)の特定
  3. 空き家等の適正管理についての依頼・助言

空き家の所有者などからの相談(相続や管理、売却や賃貸などに関すること)に対しても、専門家(司法書士会や宅建業協会)と連携し、対応しています。

空き家相談窓口イメージ

空き家解体補助事業

都城市では、一定の条件を満たす空き家の解体に対して補助を実施しています。

詳細は、不良空き家の解体工事費用を補助します!!​を確認ください。

空き家周知啓発コーディネート業務

空き家所有者などに対し、空き家が問題になる前に解決してもらうため、空き家問題を周知するセミナーや個別案件の解決を目的とした相談会を実施しています。

セミナーイメージ

相談会イメージ

対象地区

令和7年度は市内全地区が対象です。

※令和2年度から令和6年度にかけて、年間3地区ずつ市内計15地区を対象として実施しました。

空き家セミナー

都城市内にある空き家の所有者又は相続等により所有予定の方を対象とし、司法書士と宅建業者が講師を務めます。

内容

  • 相続に関すること
  • 不動産登記に関すること
  • 空き家に関する不動産取引の事例
  • 宅建業者に寄せられた相談の内容

空き家個別相談会(無料)を開催します!

相談会の概要

  • 原則、市内にある空き家の所有者又は相続等により所有予定の方が対象
  • 相談員は建築士・司法書士・宅建業者
  • 1件に対し相談員及び市職員が相談をお聞きし、必要なアドバイスを実施
  • 9:00~16:40までの間で、相談1件につき40分(予約制)

 1.令和7年10月8日(水曜日)市役所6階第1会議室

 2.令和7年10月22日(水曜日)市役所南別館3階委員会室

 3.令和7年11月12日(水曜日)市役所5階1号委員会室

予約は令和7年9月25日(木曜日)までに「空き家相談センター(電話番号:0986-23-8067)」まで連絡ください。

これまで寄せられた主な相談例

  • 相続した空き家の売却方法、解体費用の相場、活用方法
  • 相続手続きの進め方、遺産分割協議について
  • 自分が住んでいる家について、生きている間に処分や活用に関してできること など

空き家等情報バンク

空き家などの賃貸または売買を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、市内へ定住することを予定し、かつ、空き家などの紹介を希望する者に対し、紹介を行う仕組みのことです。一定の条件はありますが、市内に空き家を所有していれば、登録ができます。
最近では都城市への移住希望者からの問い合わせも増加しています。

空き家の登録

その空き家、「空き家バンク」に登録しませんか?を確認ください。

登録物件の検索

都城市内の空き家などを紹介しますを確認ください。


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