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都城市空き家等情報バンク制度を活用ください

記事ID:3909 更新日:2023年7月10日更新

都城市では、移住・定住希望者への住まい情報を提供するため「都城市空き家等情報バンク制度」を創設しています。

土地や建物を貸したい・売りたいと考えている人や、移住を考えていて物件情報を知りたい人は、「都城市空き家等情報バンク制度」を活用ください。

市内在住の人も活用できますので、問い合わせください。

「空き家等情報バンク」の仕組み

空き家等情報バンクは、空き家・空き地を所有していて、移住・定住希望者向けに物件を貸したい・売りたいと考えている人が物件情報を登録することで、市ホームページに掲載されます。

都城市内への移住・定住希望者で、空き家等情報バンクに掲載されている物件情報を知りたい場合は、空き家相談センターへ問い合わせください。

なお、具体的な物件の売買および賃借については、不動産業者の仲介を前提としており、実際の取引においては不動産業者への手数料が発生しますので注意ください。

空き家と一緒に付属する農地も掲載可能です

令和5年4月1日より、農地取得に関する下限面積要件が撤廃されましたが、農地付き空き家の登録は可能です。
ただし、空き家に付属する農地の売買時には、次の条件が必要です。

  • 売主は、農地を耕作可能な状態としておくこと
  • 買主は、農地法第3条に基づく申請書などを農業委員会へ提出すること​

空き家等情報バンク利用時の注意事項

  • 掲載物件には、未登記建物や旧耐震基準(昭和56年5月31日以前建築)で建築された建物などもあります。
  • 空き家所在地の情報は、ハザードマップなどで確認ください。
  • 空き家等情報バンクは物件情報の提供はしていますが、都城市では個人間の取引には介入しておりません。
  • 賃貸・売買の交渉や契約は所有者などと直接行うことになります。
  • ​物件の賃貸・購入を検討する際には通常の不動産取引と同様、個人の責任で事前に現地の状況や契約条件を十分確認し、所有者や仲介する不動産業者から必ず重要事項などの説明を受け、納得したうえで契約を締結してください。

「空き家等情報バンク」登録

登録を希望する場合は、空き家相談センターまで相談してください。
詳しくは、都城市空き家等情報バンク制度実施要綱 [PDFファイル/130KB]で確認ください。

様式

署名を行う場合は、押印は不要です。

物件情報

「空き家等情報バンク」を確認ください。

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