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よくある質問
Q.どのような物件が、空き家バンクに登録できますか?
A.一戸建て住宅又は併用住宅(基本的に「玄関」「居室」「トイレ」「台所」「風呂」を備えた建築物)で、住める状態である物件とします。なお、マンション、アパートなど分譲、貸家の用に供する住宅その他収益目的に建てた建築物は対象になりません。
Q.都城市に住民票がなくても、空き家バンクに登録することは可能ですか?
A.都城市に空き家を所有している場合は、住民票に関係なく空き家バンクに登録することができます。
Q.建物に家財が残っている場合、そのまま貸し出し、又は売却することも可能ですか?
A.借主又は買主が合意すれば可能です。
Q.賃貸物件として登録することはできますか?
A.賃貸物件として登録できます。
Q.田んぼや畑、空地を売りたいのですが、登録することは可能ですか?
A.住宅に附属する田、畑等については、一緒に登録することができます。(農地のみの登録はできません。)
Q.登記が共有名義になっている場合は、空き家バンクに登録できますか?
A.所有者全員が同意し、同意書を提出していただければ登録できます。
Q.不動産業者に取引を依頼している物件でも空き家バンクを利用できますか?
A.利用可能です。ただし契約内容を確認のうえ、仲介する宅地建物取引業者へ御相談ください。
Q.空き家バンクに登録するのに、手数料などの費用が発生しますか?
A.利登録に費用はかかりません。ただし売買契約成立時には、宅地建物取引業法に定める仲介手数料が必要になります。
Q.古い建物の場合、修繕しないと貸し出せませんか?
A.建物に附属する設備などの程度によりますので、仲介する宅地建物取引業者と御相談いただくことになります。
なお、倒壊等のおそれがある状態の空き家については、空き家バンクに登録することができません。
ご了承ください。
Q.相続した空き家で、まだ所有権の移転登記をしていませんが空き家バンクへの登録ができますか?
A.登録することはできません。所有権移転登記後申し込みください。
Q.空き家に附属する小屋、倉庫、駐車場等がありますが、一括による登録となりますか?
A.原則、一括登録となります。一部の倉庫等の施設を貸主が使用したい意思がある場合には、登録に関する申込みの際にその旨を記載願います。
Q.物件登録を検討していますが、相場金額がわからないため希望金額を設定できません。
A.ご自身で金額を決めかねる場合は、現地調査をしたうえで価格について仲介する宅地建物取引業者が助言していただけますのでご参考にしてください。
Q.空き家バンクに空き家を登録するにはどのような書類が必要ですか?
A.「空き家バンク登録申込書」(空き家バンク制度への参加申込書)、及び「空き家バンク登録カード」
(登録したい物件の情報等を記載したもの)身分証明書、を提出していただきます。
Q.空き家バンクに登録すると、市が家の管理をしてくれるのでしょうか?
A.いいえ。空き家バンクに登録されても市が家の清掃などの維持管理を行うわけではありません。
空き家の借主及び買主が現れるまでは、持ち主様で管理していただきますようお願いします。
Q.空き家バンクに掲載された内容を変更できますか?
A.価格変更など、一部に関しては変更届をご提出頂ければ変更可能です。
Q.登録物件の内覧、詳細についての問い合わせはどうなるのですか?
A.空き家の利用希望があった場合には、物件登録者と物件を担当する協力宅建業者に連絡の上、利用登録者に対する現地見学を行います。その後、利用登録者から物件の交渉申込みがあった場合には、物件を担当する協力宅建業者による仲介により交渉を行っていただきます。




 
				