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都城市空家等管理活用支援法人を募集します!

記事ID:81995 更新日:2026年1月5日更新

令和5年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。

この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。

申請をご検討されている法人は、「都城市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」(以下「要綱」という。)及び「都城市空家等管理活用支援法人募集要領」(以下「要領」という。)をご確認のうえ、事前にご相談ください。

なお、支援法人として指定されたことによる業務委託料等は発生しません。

支援法人が行う業務について

支援法人は、法、要綱、要領に基づき次の業務を行うものとします。

・空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情   報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。

事前協議について

申請をご検討されている法人は、人口対策課担当者と事前協議を行うものとします。

募集期間及び提出方法

令和8年1月5日(月曜日)から令和8年1月20日(火曜日)まで

申請書及び添付書類を郵送または持参にて下記提出先まで提出ください。

併せて電子データをメールにより提出ください。

指定期間

指定の日から5年間

申請書類

添付書類

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
  5. 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
  6. 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
  7. これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
  8. 法第24条第1号に規定する業務に関する計画書
  9. 市税の滞納がないことを証する書面(市税の納税状況調査に同意する場合は、市税の滞納がないことを証する書面は不要。)
  10. 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書面

※市長が必要がないと認めるものを除く。

審査について

提出された申請書等をもとに、要綱に規定する要件に該当するか審査します。

指定または不指定の結果について

指定書または不指定通知書により通知します。

変更の届出

指定申請時の内容の変更を行う場合は、変更内容に応じて次の書類を人口対策課に提出してください。

業務廃止の届け出

業務を廃止した場合は、次の書類を人口対策課に提出してください。

事業の報告について

事業年度終了後、遅滞なくその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を提出ください。

関係書類一覧

問い合わせ及び提出先

都城市役所5階人口対策課内

空き家相談センター

電話:0986-23-8067

メール:[email protected]

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