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「障害者差別解消法」が施行されました

記事ID:1033 更新日:2019年10月29日更新

平成28年4月1日に施行された「障害者差別解消法」を紹介します。

障害者差別解消法

障がいを理由とする差別を解消して、障がいのある人もない人も平等に生活できる社会づくりを推進するための法律が障害者差別解消法です。
この法律は行政機関や事業者を対象としていますが、差別をなくしていくことは全ての人に求められている責務でもあります。皆さん一人一人が障がいについて理解し、障がいを理由とした不当な区別や制限といった差別に気付き、解消していけるよう協力ください。 

障がいのある人と社会的障壁

障害者基本法で定められた身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、そのほか心身の機能の障がいがあり、障がいや社会的障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている人です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。

社会的障壁とは

障がいのある人が日常生活や社会生活を送る上で障壁となる事物・制度・慣行・観念などさまざまなもののことです。特に女性や子どもの場合は、その特性に応じた配慮が必要です。 

どのようなことが差別になるの

この法律のポイントは、障がいのある人に対する「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されたことです。

不当な差別的取り扱い

正当な理由がないのに、障がいを理由としてサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障がいのない人には付けないような条件を付けたりすることです。

障がいのある人を困らせないでください(不当な差別の例)

  • 店舗やレストランなどの飲食店に入ろうとしている障がいのある人を、車いすを利用していることを理由に断った。
  • 賃貸契約で、アパートやマンションを借りようとする人が、障がいがあることを伝えると、そのことを理由に部屋を貸さなかった。
  • 災害時の緊急避難所で、聴覚障がいがあることを伝えていたが、管理者が必要な情報提供を音声のみで行った。

次のようなことは、やめましょう

  • 電車やバスなどの優先席や優先スペースの近くに障がいのある人がいても席を譲らない。
  • 施設などの出入口に近く、スペースも広くとってある障がい者等専用駐車場に駐車する。
  • 飲食店などの中に身体障がい者補助犬(盲導犬など)がいると、店員にクレームを言う。

合理的配慮の不提供

障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、負担になりすぎない範囲で「社会的障壁」を取り除く配慮をしないことです。

障がいのある人のサポートをお願いします(合理的配慮の好ましい例)

  • お店で:視覚障がいのある人に、レストランのメニューに書かれている内容などを店員が読み上げながら説明する。
  • 受付で:聴覚障がいのある人に、ホテルや娯楽施設などの受付で、手話や筆談など音声とは違う方法でコミュニケーションを取る。
  • 出入口で:車いすを利用している人などのために、出入口にスロープを設置するなど、出入口の段差をなくす工夫をする。

皆さんもご協力ください

  • 電車やバスなどの優先席や優先スペースの近くでは、携帯電話の電源を切るなどのルールを守る。
  • 車いすを利用している人の手の届かない陳列棚の商品などを代わりに取って手渡す。
  • 障がいのある人に対する優遇措置(そうした措置で事実上の平等になる)に不平等感を抱かない。 

障がい者差別に関する相談窓口

障がい福祉課障害福祉担当
電話:0986‐23-2980

関連資料

詳しくは、内閣府ホームページ<外部リンク>内閣府リーフレットを確認ください。
平成28年4月1日から障害者差別解消法がスタートします!

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