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都城市障がいを理由とする差別の解消に関する職員対応要領を制定しました

記事ID:1046 更新日:2019年10月29日更新

「都城市障がいを理由とする差別の解消に関する職員対応要領」を制定したので、紹介します。

制定の概要

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称「障害者差別解消法」)第10条第1項に、地方公共団体は職員が適切に対応するために必要な要領(「対応要領」)を定めるよう努めるものとするとあるため、都城市職員を対象とした対応要領を定めました。また、この対応要領に係る留意事項(ガイドライン)も合わせて制定しました。
障害者差別解消法は、国連で採択された「障害者の権利に関する条約」を批准するために制定された法律です。

※障害の表記については、法律等は「障害」と表記してありますが、都城市の対応要領等では「障がい」と表記しています。

対応要領

都城市障がいを理由とする差別の解消に関する職員対応要領 (PDFファイル/109.7キロバイト)

ガイドライン

都城市職員対応要領に係る留意事項 (PDFファイル/257.71キロバイト)

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