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障害者手帳の各種交付手続きを紹介します

記事ID:2041 更新日:2023年4月3日更新

各種障害者手帳を交付しています。必要な手続きを行ってください。

身体障害者手帳

身体に障がいのある人が、各種福祉サービスなどを利用する場合に必要です。脳血管障害、外傷など、障害発生の状況によって固定時期がありますので注意ください。

障がいの区分

  • 視覚
  • 聴覚
  • 平衡機能
  • 音声、言語、そしゃく機能
  • 肢体不自由
  • 内部(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、免疫機能)

手続きに必要なもの

※本市に所在地を有する医療機関に所属する身体障害者福祉法第15条指定医師については、宮崎県のホームページ<外部リンク>を参照ください

※申請書と診断書の様式は、福祉課や各総合支所市民生活課の窓口にあります。また、宮崎県身体障害者相談センターホームページ<外部リンク>でダウンロードできます

本人申請の場合 ※次のいずれかが必要です

マイナンバーカードを作成している場合

マイナンバーカードのみ

マイナンバーカードを作成していない場合

通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、写真付きの身分証明書(運転免許証、各種手帳(身体・療育・精神)など)を1つ

写真付の身分証明書がない場合

通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、氏名・住所が確認できる証明書(健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証など)を2つ

代理人申請の場合

  • 本人のマイナンバーカードや通知カードまたは本人の個人番号が記載された住民票の写しなど、個人番号が確認できるもの
  • 本人の身分証明書 ※「本人申請の場合」参照
  • 代理人の身分証明書(写真付きの身分証明書を1つ、または氏名や住所が確認できる証明書を2つ)

療育手帳

知的障がいのある人が、各種福祉サービスなどを利用する場合に必要です。申請書を提出する前に、判定日を児童相談所(電話:0986-22-4294)へ予約してください。

障がいの程度

  • A(重度)
  • B-1(中度)
  • B-2(軽度)

※南部福祉こどもセンター(児童相談所)で程度を判定します

手続きに必要なもの

※申請書は、福祉課や各総合支所地域生活課の窓口にあります

精神障害者保健福祉手帳

統合失調症、うつ病、てんかん、薬物などの依存症等の精神障がいのある方が、各種の福祉サービス等を利用する場合に必要です。手帳は2年ごとに更新する必要があり、有効期限の3カ月前から更新の手続きを行えます。障がいの程度は、1級から3級に区分されます。

手続きに必要なもの

申請書および診断書の様式は、福祉課や各総合支所地域生活課の窓口で入手できるほか、宮崎県精神保健福祉センターホームページ<外部リンク>でもダウンロードできます。

障害年金(精神疾患が理由)による申請の場合

  • 障害者手帳申請書
  • ​印かん(スタンプ印不可)
  • 手帳用同意書(障害年金による申請) [PDFファイル/147KB]
  • ​障害年金証書
  • 障害年金振込(支払)通知書 ※直近のもの
  • 顔写真(横3センチメートル×縦4センチメートル) 
    ※1年以内に撮影したもの(無背景で鮮明なもの)
    ※シール式は不可

診断書による申請の場合 

  • ​障害者手帳申請書
  • 印かん(スタンプ印不可)
  • 診断書 ※定められた様式があります
  • 顔写真(横3センチメートル×縦4センチメートル) 
    ※1年以内に撮影したもの(無背景で鮮明なもの)
    ※シール式は不可

※自立支援医療(精神通院医療)との同時申請も出来ます

マイナンバー確認書類(本人確認書類) ※次のいずれかが必要です

本人が申請する場合
マイナンバーカードを作成している場合

マイナンバーカードのみ

マイナンバーカードを作成していない場合

通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、写真付きの身分証明書(運転免許証、各種手帳(身体・療育・精神)など)を1つ

写真付の身分証明書がない場合

通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、氏名・住所が確認できる証明書(健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証など)を2つ

代理人が申請する場合
  • 本人のマイナンバーカードや通知カードまたは本人の個人番号が記載された住民票の写しなど、個人番号が確認できるもの
  • 本人の身分証明書 ※「本人申請の場合」参照
  • 代理人の身分証明書(写真付きの身分証明書を1つ、または氏名や住所が確認できる証明書を2つ)

手帳を交付された人へ

次の場合は、市役所での手続きが必要です。

  • 住所を変更したとき
  • 障がいが新たに発生したとき
  • 障がいの程度が変化したとき
  • 紛失、破損したとき
  • 保護者に変更があるとき
  • 氏名が変わったとき
  • 本人が死亡したとき

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