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障害者手帳の各種交付手続きを紹介します
各種障害者手帳を交付しています。必要な手続きを行ってください。
身体障害者手帳
身体に障がいのある人が、各種福祉サービスなどを利用する場合に必要です。脳血管障害、外傷など、障害発生の状況によって固定時期がありますので注意ください。
障がいの区分
- 視覚
- 聴覚
- 平衡機能
- 音声、言語、そしゃく機能
- 肢体不自由
- 内部(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、免疫機能)
オンライン申請(10分で完了!簡単、便利!)
マイナンバーカードを持っている人は、簡単で便利な方法です。
窓口での待ち時間が短縮できます。
各種手続き
交付申請(新規)
- 15歳未満のオンライン申請はこちら(外部リンク)<外部リンク>
- 15歳以上のオンライン申請はこちら(外部リンク)<外部リンク>
再交付申請(期限の更新、障害追加、障害程度の変更、紛失)
- 15歳未満のオンライン申請はこちら(外部リンク)<外部リンク>
- 15歳以上のオンライン申請はこちら(外部リンク)<外部リンク>
記載事項変更(住所や氏名の変更)
- 15歳未満のオンライン申請はこちら(外部リンク)<外部リンク>
- 15歳以上のオンライン申請はこちら(外部リンク)<外部リンク>
返還(障害程度の軽減)
オンライン申請はこちら(外部リンク)<外部リンク>
窓口申請(新規・再交付)
- 身体障害者(児)手帳交付申請書 (Word2007ファイル/61.81キロバイト)
- 身体障害者手帳再交付申請書 (Wordファイル/43キロバイト)
- 身体障害者福祉法第15条指定医師の診断書・意見書(定められた様式があります)
※宮崎県身体障害者相談センターホームページ<外部リンク>でダウンロードください - 顔写真(横3センチメートル、縦4センチメートル)※1年以内のもので、シール式は不可
- マイナンバー確認書類
※本市に所在地を有する医療機関に所属する身体障害者福祉法第15条指定医師については、宮崎県のホームページ<外部リンク>を参照ください
※申請書と診断書の様式は、障がい福祉課や各総合支所市民生活課の窓口にあります
窓口申請(住所や氏名の変更)
- 身体障害者手帳
- マイナンバー確認書類
窓口申請(手帳の返還)
- 身体障害者手帳
- マイナンバー確認書類
本人申請の場合 ※次のいずれかが必要です
マイナンバーカードを作成している場合
マイナンバーカードのみ
マイナンバーカードを作成していない場合
通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、写真付きの身分証明書(運転免許証、各種手帳(身体・療育・精神)など)を1つ
写真付の身分証明書がない場合
通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、氏名・住所が確認できる証明書(健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証など)を2つ
代理人申請の場合
- 本人のマイナンバーカードや通知カードまたは本人の個人番号が記載された住民票の写しなど、個人番号が確認できるもの
- 本人の身分証明書 ※「本人申請の場合」参照
- 代理人の身分証明書(写真付きの身分証明書を1つ、または氏名や住所が確認できる証明書を2つ)
療育手帳
知的障がいのある人が、各種福祉サービスなどを利用する場合に必要です。申請書を提出する前に、判定日を児童相談所(電話:0986-22-4294)へ予約してください。
障がいの程度
- A(重度)
- B-1(中度)
- B-2(軽度)
※南部福祉こどもセンター(児童相談所)で程度を判定します
オンライン申請(10分で完了!簡単、便利!)
マイナンバーカードを持っている人は、簡単、便利な方法です。
窓口での待ち時間が短縮できます。
各種手続き
交付申請(新規)
- 18歳未満のオンライン申請はこちら(外部リンク)<外部リンク>
- 18歳以上のオンライン申請はこちら(外部リンク)<外部リンク>
再交付申請
- 18歳未満のオンライン申請はこちら(外部リンク)<外部リンク>
- 18歳以上のオンライン申請はこちら(外部リンク)<外部リンク>
再判定申請
- 18歳未満のオンライン申請はこちら(外部リンク)<外部リンク>
- 18歳以上のオンライン申請はこちら(外部リンク)<外部リンク>
記載事項変更(住所や氏名の変更)
- 18歳未満のオンライン申請はこちら(外部リンク)<外部リンク>
- 18歳以上のオンライン申請はこちら(外部リンク)<外部リンク>
返還(障害程度の軽減)
オンライン申請はこちら(外部リンク)<外部リンク>
申出(県外発行の療育手帳を宮崎県発行の手帳へ作り替えるとき)
オンライン申請はこちら(外部リンク)<外部リンク>
窓口申請(新規・再判定)
- 療育手帳交付申請書 [PDFファイル/123KB]
- 療育手帳再判定申請書 [PDFファイル/98KB]
- 顔写真(横3センチメートル、縦4センチメートル)※1年以内のもので、シール式は不可
※申請書は、障がい福祉課や各総合支所市民生活課の窓口にあります
窓口申請(再交付)
- 療育手帳再交付申請書 [Excelファイル/11KB]
- 顔写真(横3センチメートル、縦4センチメートル)※1年以内のもので、シール式は不可
窓口申請(住所や氏名の変更)
窓口申請(手帳の返還)
精神障害者保健福祉手帳
統合失調症、うつ病、てんかん、薬物などの依存症等の精神障がいのある方が、各種の福祉サービス等を利用する場合に必要です。手帳は2年ごとに更新する必要があり、有効期限の3カ月前から更新の手続きを行えます。障がいの程度は、1級から3級に区分されます。
オンライン申請(時間外や休日でも申請可能!)
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用して窓口時間外や休日でもオンライン申請が可能です。
申請時間は30分程度です。
※申請内容によっては、別途郵送や窓口で書類等の提出が必要な場合がございます。
各種手続き
新規申請<外部リンク>
※下記の「手続きに必要なもの」をご確認のうえ、必要書類等を郵送または窓口で提出してください。
更新申請<外部リンク>
※診断書(精神障害者保健福祉手帳)原本、または障害年金の証書等が必要となります。郵送または窓口で提出ください
記載事項変更申請(住所、氏名の変更)<外部リンク>
記載内容を変更しますので、精神障害者保健福祉手帳原本を窓口に持参ください。
再交付申請(汚れ、破り、紛失)<外部リンク>
※郵便または窓口で、顔写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)を提出ください
申請の取り下げ<外部リンク>
手続きに必要なもの
申請書および診断書の様式は、福祉課や各総合支所地域生活課の窓口で入手できるほか、宮崎県精神保健福祉センターホームページ<外部リンク>でもダウンロードできます。
障害年金(精神疾患が理由)による申請の場合
- 障害者手帳申請書
- 印かん(スタンプ印不可)
- 手帳用同意書(障害年金による申請) [PDFファイル/147KB]
- 障害年金証書
- 障害年金振込(支払)通知書 ※直近のもの
- 顔写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)
※1年以内に撮影したもの(無背景で鮮明なもの)
※シール式は不可
診断書による申請の場合
- 障害者手帳申請書
- 印かん(スタンプ印不可)
- 診断書 ※定められた様式があります
- 顔写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)
※1年以内に撮影したもの(無背景で鮮明なもの)
※シール式は不可
※自立支援医療(精神通院医療)との同時申請も出来ます
マイナンバー確認書類(本人確認書類) ※次のいずれかが必要です
本人が申請する場合
マイナンバーカードを作成している場合
マイナンバーカードのみ
マイナンバーカードを作成していない場合
通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、写真付きの身分証明書(運転免許証、各種手帳(身体・療育・精神)など)を1つ
写真付の身分証明書がない場合
通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、氏名・住所が確認できる証明書(健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証など)を2つ
代理人が申請する場合
- 本人のマイナンバーカードや通知カードまたは本人の個人番号が記載された住民票の写しなど、個人番号が確認できるもの
- 本人の身分証明書 ※「本人申請の場合」参照
- 代理人の身分証明書(写真付きの身分証明書を1つ、または氏名や住所が確認できる証明書を2つ)
手帳を交付された人へ
次の場合は、市役所での手続きが必要です。
- 住所を変更したとき
- 障がいが新たに発生したとき
- 障がいの程度が変化したとき
- 紛失、破損したとき
- 保護者に変更があるとき
- 氏名が変わったとき
- 本人が死亡したとき
- 記載事項変更(住所や氏名の変更)
身体障害者居住地等変更届 [Wordファイル/59KB] - 返還(障害程度の軽減)
身体障害者手帳返還届 [Wordファイル/20KB]