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障害者手帳の各種交付手続きを紹介します
各種障害者手帳を交付しています。必要な手続きを行ってください。
身体障害者手帳
身体に障がいのある人が、各種福祉サービスなどを利用する場合に必要です。脳血管障害、外傷など、障害発生の状況によって固定時期がありますので注意ください。
障がいの区分
- 視覚
- 聴覚
- 平衡機能
- 音声、言語、そしゃく機能
- 肢体不自由
- 内部(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、免疫機能)
手続きに必要なもの
- 身体障害者(児)手帳交付申請書 (Word2007ファイル/61.81キロバイト)または身体障害者手帳再交付申請書 (Wordファイル/43キロバイト)
- 印鑑(スタンプ式を除く)
- 身体障害者福祉法第15条指定医師の診断書・意見書(定められた様式があります)
- 顔写真(横3センチメートル、縦4センチメートル)※1年以内のもので、シール式は不可
- マイナンバー確認書類
※本市に所在地を有する医療機関に所属する身体障害者福祉法第15条指定医師については、宮崎県のホームページ<外部リンク>を参照ください
※申請書と診断書の様式は、福祉課や各総合支所市民生活課の窓口にあります。また、宮崎県身体障害者相談センターホームページ<外部リンク>でダウンロードできます
本人申請の場合 ※次のいずれかが必要です
マイナンバーカードを作成している場合
マイナンバーカードのみ
マイナンバーカードを作成していない場合
通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、写真付きの身分証明書(運転免許証、各種手帳(身体・療育・精神)など)を1つ
写真付の身分証明書がない場合
通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、氏名・住所が確認できる証明書(健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証など)を2つ
代理人申請の場合
- 本人のマイナンバーカードや通知カードまたは本人の個人番号が記載された住民票の写しなど、個人番号が確認できるもの
- 本人の身分証明書 ※「本人申請の場合」参照
- 代理人の身分証明書(写真付きの身分証明書を1つ、または氏名や住所が確認できる証明書を2つ)
療育手帳
知的障がいのある人が、各種福祉サービスなどを利用する場合に必要です。申請書を提出する前に、判定日を児童相談所(電話:0986-22-4294)へ予約してください。
障がいの程度
- A(重度)
- B-1(中度)
- B-2(軽度)
※南部福祉こどもセンター(児童相談所)で程度を判定します
手続きに必要なもの
- 療育手帳交付申請書 [PDFファイル/123KB]または療育手帳再判定申請書 [PDFファイル/98KB]
- 印鑑(スタンプ式を除く)
- 顔写真(横3センチメートル、縦4センチメートル)※1年以内のもので、シール式は不可
※申請書は、福祉課や各総合支所地域生活課の窓口にあります
精神障害者保健福祉手帳
統合失調症、うつ病、てんかん、薬物などの依存症等の精神障がいのある方が、各種の福祉サービス等を利用する場合に必要です。手帳は2年ごとに更新する必要があり、有効期限の3カ月前から更新の手続きを行えます。障がいの程度は、1級から3級に区分されます。
手続きに必要なもの
申請書および診断書の様式は、福祉課や各総合支所地域生活課の窓口で入手できるほか、宮崎県精神保健福祉センターホームページ<外部リンク>でもダウンロードできます。
障害年金(精神疾患が理由)による申請の場合
- 障害者手帳申請書
- 印かん(スタンプ印不可)
- 手帳用同意書(障害年金による申請) [PDFファイル/147KB]
- 障害年金証書
- 障害年金振込(支払)通知書 ※直近のもの
- 顔写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)
※1年以内に撮影したもの(無背景で鮮明なもの)
※シール式は不可
診断書による申請の場合
- 障害者手帳申請書
- 印かん(スタンプ印不可)
- 診断書 ※定められた様式があります
- 顔写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)
※1年以内に撮影したもの(無背景で鮮明なもの)
※シール式は不可
※自立支援医療(精神通院医療)との同時申請も出来ます
マイナンバー確認書類(本人確認書類) ※次のいずれかが必要です
本人が申請する場合
マイナンバーカードを作成している場合
マイナンバーカードのみ
マイナンバーカードを作成していない場合
通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、写真付きの身分証明書(運転免許証、各種手帳(身体・療育・精神)など)を1つ
写真付の身分証明書がない場合
通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、氏名・住所が確認できる証明書(健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証など)を2つ
代理人が申請する場合
- 本人のマイナンバーカードや通知カードまたは本人の個人番号が記載された住民票の写しなど、個人番号が確認できるもの
- 本人の身分証明書 ※「本人申請の場合」参照
- 代理人の身分証明書(写真付きの身分証明書を1つ、または氏名や住所が確認できる証明書を2つ)
手帳を交付された人へ
次の場合は、市役所での手続きが必要です。
- 住所を変更したとき
- 障がいが新たに発生したとき
- 障がいの程度が変化したとき
- 紛失、破損したとき
- 保護者に変更があるとき
- 氏名が変わったとき
- 本人が死亡したとき