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障害者手帳の各種交付手続きを紹介します

記事ID:2041 更新日:2025年7月31日更新

各種障害者手帳を交付しています。必要な手続きを行ってください。

身体障害者手帳

身体に障がいのある人が、各種福祉サービスなどを利用する場合に必要です。脳血管障害、外傷など、障害発生の状況によって固定時期がありますので注意ください。

障がいの区分

  • 視覚
  • 聴覚
  • 平衡機能
  • 音声、言語、そしゃく機能
  • 肢体不自由
  • 内部(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、免疫機能)

オンライン申請(10分で完了!簡単、便利!)

マイナンバーカードを持っている人は、簡単で便利な方法です。

窓口での待ち時間が短縮できます。

各種手続き

交付申請(新規)
再交付申請(期限の更新、障害追加、障害程度の変更、紛失)
記載事項変更(住所や氏名の変更)
返還(障害程度の軽減)

オンライン申請はこちら(外部リンク)<外部リンク>

窓口申請(新規・再交付)

※本市に所在地を有する医療機関に所属する身体障害者福祉法第15条指定医師については、宮崎県のホームページ<外部リンク>を参照ください

※申請書と診断書の様式は、障がい福祉課や各総合支所市民生活課の窓口にあります

窓口申請(住所や氏名の変更)

身体障害者居住地等変更届書 [Wordファイル/59KB]

  • 身体障害者手帳
  • マイナンバー確認書類

窓口申請(手帳の返還)

身体障害者手帳返還届 [Wordファイル/20KB]

  • 身体障害者手帳
  • マイナンバー確認書類

本人申請の場合 ※次のいずれかが必要です

マイナンバーカードを作成している場合

マイナンバーカードのみ

マイナンバーカードを作成していない場合

通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、写真付きの身分証明書(運転免許証、各種手帳(身体・療育・精神)など)を1つ

写真付の身分証明書がない場合

通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、氏名・住所が確認できる証明書(健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証など)を2つ

代理人申請の場合

  • 本人のマイナンバーカードや通知カードまたは本人の個人番号が記載された住民票の写しなど、個人番号が確認できるもの
  • 本人の身分証明書 ※「本人申請の場合」参照
  • 代理人の身分証明書(写真付きの身分証明書を1つ、または氏名や住所が確認できる証明書を2つ)

療育手帳

知的障がいのある人が、各種福祉サービスなどを利用する場合に必要です。申請書を提出する前に、判定日を児童相談所(電話:0986-22-4294)へ予約してください。

障がいの程度

  • A(重度)
  • B-1(中度)
  • B-2(軽度)

※南部福祉こどもセンター(児童相談所)で程度を判定します

オンライン申請(10分で完了!簡単、便利!)

マイナンバーカードを持っている人は、簡単、便利な方法です。

窓口での待ち時間が短縮できます。

各種手続き

交付申請(新規)
再交付申請
再判定申請
記載事項変更(住所や氏名の変更)
返還(障害程度の軽減)

オンライン申請はこちら(外部リンク)<外部リンク>

申出(県外発行の療育手帳を宮崎県発行の手帳へ作り替えるとき)

オンライン申請はこちら(外部リンク)<外部リンク>

窓口申請(新規・再判定)

※申請書は、障がい福祉課や各総合支所市民生活課の窓口にあります

窓口申請(再交付)

窓口申請(住所や氏名の変更)

窓口申請(手帳の返還)

精神障害者保健福祉手帳

統合失調症、うつ病、てんかん、薬物などの依存症等の精神障がいのある方が、各種の福祉サービス等を利用する場合に必要です。手帳は2年ごとに更新する必要があり、有効期限の3カ月前から更新の手続きを行えます。障がいの程度は、1級から3級に区分されます。

オンライン申請(時間外や休日でも申請可能!)

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用して窓口時間外や休日でもオンライン申請が可能です。

申請時間は30分程度です。

※申請内容によっては、別途郵送や窓口で書類等の提出が必要な場合がございます。

各種手続き

新規申請<外部リンク>

※下記の「手続きに必要なもの」をご確認のうえ、必要書類等を郵送または窓口で提出してください。

更新申請<外部リンク>

※診断書(精神障害者保健福祉手帳)原本、または障害年金の証書等が必要となります。郵送または窓口で提出ください

記載事項変更申請(住所、氏名の変更)<外部リンク>

記載内容を変更しますので、精神障害者保健福祉手帳原本を窓口に持参ください。

再交付申請(汚れ、破り、紛失)<外部リンク>

※郵便または窓口で、顔写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)を提出ください

申請の取り下げ<外部リンク>

手続きに必要なもの

申請書および診断書の様式は、福祉課や各総合支所地域生活課の窓口で入手できるほか、宮崎県精神保健福祉センターホームページ<外部リンク>でもダウンロードできます。

障害年金(精神疾患が理由)による申請の場合

  • 障害者手帳申請書
  • ​印かん(スタンプ印不可)
  • 手帳用同意書(障害年金による申請) [PDFファイル/147KB]
  • ​障害年金証書
  • 障害年金振込(支払)通知書 ※直近のもの
  • 顔写真(横3センチメートル×縦4センチメートル) 
    ※1年以内に撮影したもの(無背景で鮮明なもの)
    ※シール式は不可

診断書による申請の場合 

  • ​障害者手帳申請書
  • 印かん(スタンプ印不可)
  • 診断書 ※定められた様式があります
  • 顔写真(横3センチメートル×縦4センチメートル) 
    ※1年以内に撮影したもの(無背景で鮮明なもの)
    ※シール式は不可

※自立支援医療(精神通院医療)との同時申請も出来ます

マイナンバー確認書類(本人確認書類) ※次のいずれかが必要です

本人が申請する場合
マイナンバーカードを作成している場合

マイナンバーカードのみ

マイナンバーカードを作成していない場合

通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、写真付きの身分証明書(運転免許証、各種手帳(身体・療育・精神)など)を1つ

写真付の身分証明書がない場合

通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、氏名・住所が確認できる証明書(健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証など)を2つ

代理人が申請する場合
  • 本人のマイナンバーカードや通知カードまたは本人の個人番号が記載された住民票の写しなど、個人番号が確認できるもの
  • 本人の身分証明書 ※「本人申請の場合」参照
  • 代理人の身分証明書(写真付きの身分証明書を1つ、または氏名や住所が確認できる証明書を2つ)

手帳を交付された人へ

次の場合は、市役所での手続きが必要です。

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