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指定特定・障害児相談支援事業者の指定を取消しました

記事ID:0012 更新日:2020年6月12日更新

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、次のとおり指定特定・障害児相談支援事業者の指定を取り消します。

指定特定・障害児相談支援事業者の指定取消

処分事業者

事業者名称:特定非営利活動法人ハートインりずみっく
事業者代表者:理事長坂元邦子
事業者所在地:宮崎市恒久南三丁目10番地19
事業所名称:ハーモニー相談支援センター
事業所所在地:都城市高城町穂満坊432番地1
サービスの種類:特定相談支援、障害児相談支援
指定年月日:平成25年3月1日
事業所管理者:坂元邦子

指定取消理由

相談支援事業者としての欠格事由該当

  • 障害者総合支援法第36条第3項第12号
  • 児童福祉法第24条の36第1項第9号

処分年月日

  • 指定取消処分年月日:令和2年5月15日
  • 指定取消年月日(指定の効力が消滅する日):令和2年7月15日

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