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身体障害者相談員が相談を受け付けています
身体障害者相談員について紹介します。
身体障害者相談員は、身体障がい者が日常生活を送る上でのさまざまな相談に応じ、更生に必要な援助を行うことを目的として市が身体障害者福祉法に基づき委嘱した人たちです。
業務内容
- 日常生活用具の給付、ホームヘルパーの派遣、更生医療の給付、デイサービスなど、身体障がい者が必要としている福祉サービスを受けられるように、福祉事務所などとのつなぎ
- 身体障がい者の社会参加に関する地域活動や、行事の実行
- 身体障がい者に対する地域住民の理解深める啓発活動
- 公的機関に必要な現場の情報を提供すること
任期
2年
※平成23年8月に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立したことを踏まえて、「身体障害者福祉法」に規定された身体障害者相談員の委嘱について、都道府県から 市町村に権限移譲されました
根拠法令
身体障害者福祉法
(身体障害者相談員)※抜粋
第12条の3 市町村は、身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体に障害のある者の相談に応じ、及び身体に障害のある者の更生のために必要な援助を行うことを、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と見識を持っている者に委託することができる。