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障害児福祉手当の対象や申請方法を紹介します
障害児福祉手当の対象や申請方法を紹介します
手当の概要
20歳未満で重度の障がいのため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態で、要件に該当する人に支給される手当です。なお、認定は定められた様式で、医者の診断による診断書に基づき行われます。
※施設(グループホームは除く)に入所している場合や、障がいを支給事由とする他の公的年金などを受けている場合は支給されません。また、本人・扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は、支給が停止されます。
障害児福祉手当の障害要件
- 両眼の視力の和が0.02以下の児童(矯正視力による)
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の児童
- 両上肢の機能に著しい障がいを有する児童
- 両上肢の全ての指を欠く児童
- 両下肢の用を全廃した児童
- 両大腿を2分の1以上失った児童
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有する児童
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に支障がある児童
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の児童
- 身体の機能の障がいもしくは病状、または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の児童
手当額
月額15,690円(令和6年4月1日以降)
※支給額は年度により見直しがあります
手続きに必要なもの
- 障害児福祉手当認定請求書
- 障害児福祉手当認定診断書 ※申請される月か前月に作成されたものに限ります
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(所持者のみ)
- 特別児童扶養手当、児童扶養手当の証書(受給者のみ)
- 障がい児名義の通帳
- 印かん(スタンプ式印鑑を除く)
- マイナンバー確認書類
本人申請の場合
1.マイナンバーカードを作成している場合
マイナンバーカードのみ
2.マイナンバーカードを作成していない場合
通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しと写真付きの身分証明書(運転免許証、各種手帳(身体・療育・精神)など)を1つ
3.写真付きの身分証明書がない場合
通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しと氏名・住所が確認できる証明書(健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証など)を2つ
※1、2、3のいずれかが必要です。
代理人申請の場合
- 本人のマイナンバーカード、通知カードまたは本人の個人番号が記載された住民票の写しなど、個人番号が確認できるもの
- 本人の身分証明書(上記の本人申請の場合の1、2、3参照)
- 代理人の身分証明書(写真付きの身分証明書を1つまたは、氏名・住所が確認できる証明書を2つ)代理人の身分証明書(写真付きの身分証明書を1つまたは氏名・住所が確認できる証明書を2つ)
支給対象者で届け出が必要な場合
- 入院が継続して3か月以上になったとき
- 老人ホームなどの施設に入所したとき
- 市外へ転出するとき
- 住所、氏名、口座、配偶者、扶養義務者に変更があったとき
- 支給対象者、配偶者、扶養義務者が死亡したとき