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障害児福祉手当の対象や申請方法を紹介します

記事ID:3207 更新日:2025年4月1日更新

障害児福祉手当の対象や申請方法を紹介します。

手当の概要

20歳未満で重度の障がいのため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態で、要件に該当する人に支給される手当です。なお、認定は定められた様式で、医者の診断による診断書に基づき行われます。

支給月額や支払時期等、詳しくは厚生労働省HP<外部リンク>を確認ください。

留意点

次のいずれかにあてはまる人は受けられません。

  • 施設(グループホームは除く)に入所している人
  • 障がいを支給事由とする他の公的年金などを受けている人

※本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は、支給が停止されます。

障害児福祉手当の障害要件

  • 両眼の視力の和が0.02以下の児童(矯正視力による)
  • 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の児童
  • 両上肢の機能に著しい障がいを有する児童
  • 両上肢の全ての指を欠く児童
  • 両下肢の用を全廃した児童
  • 両大腿を2分の1以上失った児童
  • 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有する児童
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に支障がある児童
  • 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度の児童
  • 身体の機能の障がいもしくは病状、または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の児童

手続きに必要なもの

本人申請の場合

1.マイナンバーカードを作成している場合

マイナンバーカードのみ

2.マイナンバーカードを作成していない場合

通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しと写真付きの身分証明書(運転免許証、各種手帳(身体・療育・精神)など)を1つ

3.写真付きの身分証明書がない場合

通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しと氏名・住所が確認できる証明書(健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証など)を2つ

※1、2、3のいずれかが必要です

代理人申請の場合

  • 本人のマイナンバーカード、通知カードまたは本人の個人番号が記載された住民票の写しなど、個人番号が確認できるもの
  • 本人の身分証明書(上記の本人申請の場合の1、2、3参照)
  • 代理人の身分証明書(写真付きの身分証明書を1つまたは、氏名・住所が確認できる証明書を2つ)代理人の身分証明書(写真付きの身分証明書を1つまたは氏名・住所が確認できる証明書を2つ)

支給対象者で届け出が必要な場合

  • お子様が障害児入所施設や乳児院、児童養護施設、障害者支援施設に入所したとき
  • 市外へ転出するとき
  • 住所、氏名、口座、扶養義務者に変更があったとき
  • お子様が死亡したとき

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