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自立支援医療(精神通院医療)の手続きをお知らせします

記事ID:48388 更新日:2023年4月1日更新

​自立支援医療(精神通院)とは、精神科の病気で通院した場合に、かかった医療費の自己負担額が1割になる制度です。通院のほか、薬局や精神科デイケア、訪問看護も対象になります。
宮崎県が支給認定を行い、都城市ではその申請を受け付けています。

​自立支援医療(精神)は、毎年再認定(更新)手続きが必要です

有効期限を確認し、忘れずに手続きをお願いします。
※詳しくは、宮崎県精神保健福祉センター「自立支援医療(精神)」のホームページ<外部リンク>を確認ください

マイナンバーと保険証について

マイナンバーと保険証の連携により、マイナ保険証で受診できる病院や薬局も多くありますが、自治体には医療機関に設置しているような読み取りの機械がないため、引き続き自立支援医療の申請の際には、健康保険証等の医療保険の被保険者情報が分かる書類の提示をお願いします。

マイナ保険証施行に伴う被保険者情報の確認について、下記のとおり取り扱います。

  1. 健康保険証の原本
  2. 加入された医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
  3. 加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
  4. マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの 

※市役所本庁や総合支所窓口では、ご自身で自分の被保険者情報を確認できるようパソコンなどを設置しています。利用する場合は、マイナンバーカードと設定された4桁のパスワードが必要です                   

手続きに必要なもの​

自立支援医療申請書及び診断書の様式は、障がい福祉課や各総合支所地域生活課の窓口で入手できるほか、宮崎県精神保健福祉センターホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。

  1. ​自立支援医療申請書
  2. 同意書 自立支援医療 同意書兼世帯状況確認書 [PDFファイル/201KB]
    (参考)【記入方法】自立支援医療 同意書兼世帯状況確認書 [PDFファイル/214KB]
  3. 健康保険証等医療保険の被保険者情報が分かる書類
  4. 診断書
    ※「通院医療費公費負担用」もしくは「精神保健福祉手帳用」。診断書の提出は2年に1回です
  5. 訪問看護指示書 ※訪問看護を利用される方のみ
  6. マイナンバー確認書類(【1】参照)
  7. 障害年金等を受給中の人は、年金額がわかる書類の写し(振込通知書、通帳など)(【2】参照)
  8. その他
    次の人については、「マイナンバー確認書類(【1】参照)」もしくは「所得課税証明書(【3】参照)」が必要です。  
  • 本人が社会保険の被扶養者の場合で、被保険者が、令和6年1月1日に都城市に住民票がない場合や、現在も都城市に住民票がない場合、被保険者の分が必要
  • 本人が国民健康保険に加入の場合で、同じ国民健康保険に加入の方の中で、令和6年1月1日に都城市に住民票がない場合や、現在も都城市に住民票がない場合、その人の分が必要 

【1】マイナンバー確認書類(本人確認書類)について ※次のいずれかが必要

本人が申請する場合

マイナンバーカードを作成している場合

マイナンバーカードのみ

マイナンバーカードを作成していない場合

通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、写真付きの身分証明書(運転免許証、各種手帳(身体・療育・精神)など)を1つ

写真付の身分証明書がない場合

通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、氏名・住所が確認できる証明書(健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証など)を2つ

代理人が申請する場合

  • 本人のマイナンバーカードや通知カードまたは本人の個人番号が記載された住民票の写しなど、個人番号が確認できるもの
  • 本人の身分証明書 ※「本人申請の場合」参照
  • 代理人の身分証明書(写真付きの身分証明書を1つ、または氏名や住所が確認できる証明書を2つ)

【2】障害年金等の金額確認書類について

次の期間の支給額が記載されたものが必要です

  • 令和5年7月1日~令和6年6月30日に申請する人:令和4年1月1日から令和4年12月31日までの支給額
  • 令和6年7月1日~令和7年6月30日に申請する人:令和5年1月1日から令和5年12月31日までの支給額

【3】所得課税証明書について

必要な所得課税証明書の年度は、次のとおりです

  • 令和5年7月1日~令和6年6月30日に申請する人:令和5年度所得課税証明書  
  • 令和6年7月1日~令和7年6月30日に申請する人:令和6年度所得課税証明書  

変更の申請について

受給者証に記載された内容(氏名・住所・保険証・病院等)​に変更があった場合は変更の手続きが必要です。障がい福祉課もしくは各総合支所地域生活課で手続きください。

月額自己負担上限額の変更

所得課税額が変わり、月額自己負担上限額に変更が生じる人については、月額自己負担上限額の変更の申請を行うことも可能です。
変更申請をしない場合、再認定(更新)手続きの際に月額自己負担上限額が変更されます。

(参考)県外からの転入による住所変更の場合の同意書
様式:同意書 自立支援医療(精神通院)都道府県間の住所変更 [PDFファイル/61KB]

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