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自立支援医療(精神通院医療)の手続きをお知らせします
自立支援医療(精神通院)とは、精神科の病気で通院した場合に、かかった医療費の自己負担額が1割になる制度です。通院のほか、薬局や精神科デイケア、訪問看護も対象になります。
宮崎県が支給認定を行い、都城市ではその申請を受け付けています。
自立支援医療(精神)は、毎年、再認定(更新)手続きが必要です。有効期限を確認し、忘れずに手続きをお願いします。
※詳しくは、宮崎県精神保健福祉センター「自立支援医療(精神)」のホームページ<外部リンク>を確認ください
手続きに必要なもの
自立支援医療申請書及び診断書の様式は、福祉課や各総合支所地域生活課の窓口で入手できるほか、 宮崎県精神保健福祉センターホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。
- 自立支援医療申請書
- 同意書 自立支援医療 同意書兼世帯状況確認書 [PDFファイル/201KB] (参考)【記入方法】自立支援医療 同意書兼世帯状況確認書 [PDFファイル/214KB]
- 健康保険証
- 印鑑 ※本人が申請に来る場合は不要
- 診断書
※「通院医療費公費負担用」もしくは「精神保健福祉手帳用」。診断書の提出は2年に1回です - 訪問看護指示書 ※訪問看護を利用される方のみ
- マイナンバー確認書類(【1】参照)
- 障害年金等を受給中の人は、年金額がわかる書類の写し(振込通知書、通帳など)(【2】参照)
- その他
次の人については、「マイナンバー確認書類(【1】参照)」もしくは「所得課税証明書(【3】参照)」が必要です。
- 本人が社会保険の被扶養者の場合で、被保険者が、令和4年1月1日に都城市に住民票がない場合や、現在も都城市に住民票がない場合、被保険者の分が必要
- 本人が国民健康保険に加入の場合で、同じ国民健康保険に加入の方の中で、令和4年1月1日に都城市に住民票がない場合や、現在も都城市に住民票がない場合、その人の分が必要
【1】マイナンバー確認書類(本人確認書類)について
※次のいずれかが必要
本人が申請する場合
マイナンバーカードを作成している場合
マイナンバーカードのみ
マイナンバーカードを作成していない場合
通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、写真付きの身分証明書(運転免許証、各種手帳(身体・療育・精神)など)を1つ
写真付の身分証明書がない場合
通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、氏名・住所が確認できる証明書(健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証など)を2つ
代理人が申請する場合
- 本人のマイナンバーカードや通知カードまたは本人の個人番号が記載された住民票の写しなど、個人番号が確認できるもの
- 本人の身分証明書 ※「本人申請の場合」参照
- 代理人の身分証明書(写真付きの身分証明書を1つ、または氏名や住所が確認できる証明書を2つ)
【2】障害年金等の金額確認書類について
次の期間の支給額が記載されたものが必要です
- 令和4年7月1日~令和5年6月30日に申請する人:令和3年1月1日から令和3年12月31日までの支給額
- 令和5年7月1日~令和6年6月30日に申請する人:令和4年1月1日から令和4年12月31日までの支給額
【3】所得課税証明書について
必要な所得課税証明書の年度は、次のとおりです
- 令和4年7月1日~令和5年6月30日に申請する人:令和4年度所得課税証明書
- 令和5年7月1日~令和6年6月30日に申請する人:令和5年度所得課税証明書
変更の申請について
受給者証に記載された内容(氏名・住所・保険証・病院等)に変更があった場合は、変更の手続きが必要ですので、福祉課もしくは各総合支所 地域生活課で手続きを行ってください。
月額自己負担上限額の変更
所得課税額が変わり、月額自己負担上限額に変更が生じる人については、月額自己負担上限額の変更の申請を行うことも可能です。
変更申請をしない場合、再認定(更新)手続きの際に月額自己負担上限額が変更されます。
(参考)県外からの転入による住所変更の場合の同意書
様式:同意書 自立支援医療(精神通院)都道府県間の住所変更 [PDFファイル/61KB]