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自立支援医療(精神通院医療)の手続きをお知らせします

記事ID:48388 更新日:2023年4月1日更新

​自立支援医療(精神通院)とは、精神科の病気で通院した場合に、かかった医療費の自己負担額が1割になる制度です。通院のほか、薬局や精神科デイケア、訪問看護も対象になります。
宮崎県が支給認定を行い、都城市ではその申請を受け付けています。

​自立支援医療(精神)は、毎年、再認定(更新)手続きが必要です。有効期限を確認し、忘れずに手続きをお願いします。
※詳しくは、宮崎県精神保健福祉センター「自立支援医療(精神)」のホームページ<外部リンク>を確認ください

手続きに必要なもの​

自立支援医療申請書及び診断書の様式は、障がい福祉課や各総合支所地域生活課の窓口で入手できるほか、宮崎県精神保健福祉センターホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。

  1. ​自立支援医療申請書
  2. 同意書 自立支援医療 同意書兼世帯状況確認書 [PDFファイル/201KB]
    (参考)【記入方法】自立支援医療 同意書兼世帯状況確認書 [PDFファイル/214KB]
  3. 健康保険証
  4. 印鑑 ※本人が申請に来る場合は不要
  5. 診断書
    ※「通院医療費公費負担用」もしくは「精神保健福祉手帳用」。診断書の提出は2年に1回です
  6. 訪問看護指示書 ※訪問看護を利用される方のみ
  7. マイナンバー確認書類(【1】参照)
  8. 障害年金等を受給中の人は、年金額がわかる書類の写し(振込通知書、通帳など)(【2】参照)
  9. その他
    次の人については、「マイナンバー確認書類(【1】参照)」もしくは「所得課税証明書(【3】参照)」が必要です。  
  • 本人が社会保険の被扶養者の場合で、被保険者が、令和5年1月1日に都城市に住民票がない場合や、現在も都城市に住民票がない場合、被保険者の分が必要
  • 本人が国民健康保険に加入の場合で、同じ国民健康保険に加入の方の中で、令和5年1月1日に都城市に住民票がない場合や、現在も都城市に住民票がない場合、その人の分が必要 

【1】マイナンバー確認書類(本人確認書類)について ※次のいずれかが必要

本人が申請する場合

マイナンバーカードを作成している場合

マイナンバーカードのみ

マイナンバーカードを作成していない場合

通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、写真付きの身分証明書(運転免許証、各種手帳(身体・療育・精神)など)を1つ

写真付の身分証明書がない場合

通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しなどと、氏名・住所が確認できる証明書(健康保険証、年金手帳、介護保険の被保険者証など)を2つ

代理人が申請する場合

  • 本人のマイナンバーカードや通知カードまたは本人の個人番号が記載された住民票の写しなど、個人番号が確認できるもの
  • 本人の身分証明書 ※「本人申請の場合」参照
  • 代理人の身分証明書(写真付きの身分証明書を1つ、または氏名や住所が確認できる証明書を2つ)

【2】障害年金等の金額確認書類について

次の期間の支給額が記載されたものが必要です

  • 令和4年7月1日~令和5年6月30日に申請する人:令和3年1月1日から令和3年12月31日までの支給額
  • 令和5年7月1日~令和6年6月30日に申請する人:令和4年1月1日から令和4年12月31日までの支給額

【3】所得課税証明書について

必要な所得課税証明書の年度は、次のとおりです

  • 令和4年7月1日~令和5年6月30日に申請する人:令和4年度所得課税証明書  
  • 令和5年7月1日~令和6年6月30日に申請する人:令和5年度所得課税証明書  

変更の申請について

受給者証に記載された内容(氏名・住所・保険証・病院等)​に変更があった場合は変更の手続きが必要です。障がい福祉課もしくは各総合支所地域生活課で手続きください。

月額自己負担上限額の変更

所得課税額が変わり、月額自己負担上限額に変更が生じる人については、月額自己負担上限額の変更の申請を行うことも可能です。
変更申請をしない場合、再認定(更新)手続きの際に月額自己負担上限額が変更されます。

(参考)県外からの転入による住所変更の場合の同意書
様式:同意書 自立支援医療(精神通院)都道府県間の住所変更 [PDFファイル/61KB]

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