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身体障害者補助犬の給付についてお知らせします

記事ID:74851 更新日:2025年6月2日更新

給付を受けることができる人

  1. 県内に概ね1年以上居住する18歳以上の方で次のいずれかの状態にある人
    ・視覚障がい1級の身体障害者手帳の交付を受けているまたはこれに準ずる
    ・肢体不自由1、2級の身体障害者手帳の交付を受けているまたはこれに準ずる
    ・聴覚障がい2級の身体障害者手帳の交付を受けているまたはこれに準ずる
  2. 所定の訓練を受け、身体障害者補助犬を適切に利用し、飼育できる人
  3. 身体障害者補助犬を使用することにより就労など社会活動への参加に効果があると認められる人

歩行訓練について

身体障害者補助犬の給付を受ける人は、県が委託した訓練施設において約4週間、 身体障害者補助犬との訓練を受けていただきます。

なお、盲導犬につきましては、以下 の施設から希望施設を選んでいただきます。

  • 公益財団法人アイメイト協会(東京都練馬区)
  • 公益財団法人関西盲導犬協会(京都府亀岡市)
  • 公益財団法人九州盲導犬協会(福岡県糸島市)
  • 社会福祉法人日本ライトハウス(大阪府大阪市)
  • 特定非営利活動法人九州補助犬協会(福岡県糸島市) ほか

経費について

身体障害者補助犬の購入及び訓練に要する経費については、県が負担しますが、訓練施設までの旅費、訓練期間中の本人の食費、給付後の経費(飼育費等)は本人負担とな ります。

給付予定頭数

1頭

申込期限

令和7年7月11日(金曜日)

給付者の決定について

給付者は、選考の上、決定されます。

問い合わせ先

障がい福祉課
電話:0986-23-2980

または

宮崎県障がい福祉課 
電話:0985-32-4468


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