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障がい者就労施設等が受注可能な物品等をお知らせします
都城市内の障がい者就労施設等が受注可能な物品や委託作業を次の通り公表します。
障がい者就労施設等が受注可能な物品、委託作業について
趣旨
本市では、国等による障害者就労施設等からの物品の調達の推進等に関する法律第9条第1項の規定に基づき、毎年度「都城市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しています。
この方針は、主に市役所が物品購入や委託等を行うことを前提に策定しているものですが、市民の皆様にも広く知っていただき、本市における障がい者就労施設等からの物品等の調達を一層推進していきたいと考えております。
皆さまの御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
詳しくは令和7年度都城市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針及び令和6年度調達実績を報告しますを参照ください。
発注する際の留意事項
障がい者就労施設等へ物品や委託作業を発注する際は、障がい特性等に留意した納期を設定するなどの配慮が必要になることがあります。
物品や委託作業の内容、受注可能量や納期等の詳細につきましては、各障がい者就労施設等へお問い合わせください。