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身体に障がいのある方の自動車改造費を助成しています

記事ID:77955 更新日:2025年11月25日更新

身体に障がいのある人自ら運転する自動車を改造するときに要する経費の一部を助成します。

※助成を受けるためには、自動車改造を行う前に申請し、決定通知書を受け取った後に改造を行う必要があります。すでに改造が終了している車は対象外で、1台につき1回です。

助成対象者

都城市内に住所を有し、次のすべてに該当する者

  1. 身体障害者手帳1~3級の交付を受けた者
  2. 道路交通法により自動車の改造が必要と免許証に記載されている者、または記載されていなくても免許センターで改造が必要であることが確認できる者
  3. 自動車を所有している者
  4. 所得制限限度額を超えない世帯に属する者
  5. 税の滞納がない者

助成額

自動車の改造に直接要した経費。ただし10万円を限度とする。

手続きに必要なもの

申請するとき

必ず自動車を改造する前に行ってください

  1. 都城市自動車運転免許取得費・改造費助成事業助成金交付申請書 [PDFファイル/63KB]
  2. 見積書(様式任意、助成対象改造箇所のみの記載)
  3. 事業計画書 [PDFファイル/37KB]
  4. 誓約書及び同意書 [PDFファイル/78KB]
  5. 運転免許証の写し(両面)
  6. 身体障害者手帳の写し
  7. 改造車持込証明書 [PDFファイル/43KB](免許申請と同時申請の場合)
  8. 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号の記載された住民票)
  9. 同意書 [PDFファイル/60KB](マイナンバー制度に伴う税情報確認のため)
  10. 自動車車検証の写し

実績報告するとき

改造終了後、30日以内に実績報告する必要があります

  1. 都城市自動車運転免許取得費・改造費助成事業実績報告書 [PDFファイル/49KB]
  2. 事業実績書 [PDFファイル/25KB]
  3. 改造施工業者の自動車改造証明書
  4. 登録後の自動車車検証の写し
  5. 助成金請求書 [PDFファイル/63KB](補助金確定後に請求を受け付けるため、日付は記入しないでください)
  6. 振込口座(申請者名義)の通帳の写し

申請方法

オンライン(最短5分で完了!)

窓口

受付場所

都城市役所1階障がい福祉課【水色6番窓口】

受付時間

平日午前8時45分から午後4時30分まで

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