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重度障害者タクシー等利用助成についてお知らせします

記事ID:83956 更新日:2026年3月24日更新

 重度の障がいのある方の日常生活の利便及び社会活動の範囲の拡大を図るため、「都城市重度障害者タクシー等利用券(以下タクシー券)」を交付することによりタクシー料金の一部を助成します。

対象者条件

  • 都城市内に居住していること
  • 障がい区分が下表のいずれかに該当すること
対象となる障がい区分
手帳種類 障がい区分
身体障害者手帳 視覚障がい  1級、2級
肢体不自由*¹  1級*²
下肢機能障がい  1級、2級
体幹機能障がい  1級、2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの移動機能  1級、2級
療育手帳 障がい程度の総合判定  A
精神障害者保健福祉手帳 障がい等級  1級

*1 肢体不自由・・・上肢機能障がい、下肢機能障がい、体幹機能障がい及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの上肢機能障がい並びに移動機能障がいの総称です。

*2 肢体不自由1級・・・肢体不自由のそれぞれの障がい等級を合算したときに1級となる場合は対象です。

(例)上肢機能障がい2級と下肢機能障がい3級を合算すると1級となるため対象となる。

助成内容

タクシー券は、上記「対象者条件」を満たした方へ1人につき1年度あたり最大24枚を交付します。年度の途中で上記「対象者条件」を満たした場合は、「対象者条件」を満たした月から同年度3月までの月数の2倍の数です。

(例)「対象者条件」を令和6年7月に満たした場合、令和6年7月から令和7年3月までの月数は9か月のため、月数の2倍の枚数の18枚が交付枚数です。

利用方法

  • タクシー券は障がい福祉課と協定を締結した事業所で利用できます。
  • タクシー券を使用する時は、運転者へ身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳を提示してください。
  • タクシー券は1枚あたり500円で、1回の乗車につき何枚でも使用可能です。ただし、運賃を超える枚数は使用できません。(例)運賃が1,200円の場合は利用券の使用は2枚まで。

注意

  • タクシー券はいかなる理由でも再交付は出来ません。
  • 都城市外へ転出または死亡した場合で未使用の利用券があるときはタクシー券を返還してください。
  • タクシー券を他人に譲渡または貸与することは出来ません。

手続きに必要なもの

身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳

※代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書も必要です。

※申請は、手帳所持者本人が15歳以上の場合は本人、15歳未満の場合はその保護者が行います。


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