本文
指定居宅介護支援事業所の管理者要件をお知らせします
国において、指定居宅介護支援事業所の人材確保に関する状況等を考慮し「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が一部改正されました。
このことにより、都城市でも「都城市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」の一部を改正しました。
指定居宅介護支援事業所は、改正後の内容に基づき適正に対応してください。
※《参考 介護保険最新情報vol.843》 [PDFファイル/448KB]
改正内容(管理者要件)
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとします。(特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合を除く。)
ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である場合等やむを得ない理由がある場合については、都城市に「管理者確保のための計画書」を届出のうえ許可を得た場合、1年間に限り管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とします。※利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、本市の判断により、この猶予期間を延長することがあります。
主任介護支援専門員の確保が著しく困難である場合等やむを得ない理由
- 令和3年4月1日以降、主任介護支援専門員である管理者が死亡、または長期療養など健康上の問題の発生により、他に管理者となる主任介護支援専門員がいない場合
- 令和3年4月1日以降、主任介護支援専門員である管理者の急な退職や転居により、他に管理者となる主任介護支援専門員がいない場合
- その他、上記に準ずる理由により、主任介護支援専門員である管理者の確保が困難であると認められる場合
届出書式
届出の内容
- 主任介護支援専門員を管理者とできなくなった不測の事態
- 主任介護支援専門員を管理者とすることが困難である理由
- 困難である理由が解消される見込み※解消の見込みに係る計画内容(方法、工程等)と時期を可能な限り具体的に記載する
管理者要件の適用の猶予
令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である指定居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。(届出は必要ありません)
※令和3年4月1日以降に管理者を変更する場合は、主任介護支援専門員の資格が必要となります