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令和6年度介護職員処遇改善加算などは市の届出が必要です

記事ID:62743 更新日:2024年3月28日更新

令和6年度に介護職員処遇改善加算(以下、「旧処遇改善加算」という。)、介護職員等特定処遇改善加算(以下、「旧特定加算」という。)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧ベースアップ等加算」という。)及び介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」という。)を算定する事業所は届出が必要です。

なお、令和6年6月より旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算の旧3加算が一本化され、「新加算」へ移行されます。

ただし、令和6年度は経過措置として、移行前に算定していた旧3加算の加算の取得状況を維持した加算区分の算定はできますが、令和6年6月以降、新規に旧3加算に相当する加算区分は算定できません。

詳しくは、次の厚生労働省通知等及び厚生労働省ホームページを確認ください。

届出などの提出期限

令和6年4月15日(金曜日)までに計画書等を提出ください。

届出などの提出先

市が指定する地域密着型サービス事業所や総合事業事業所は、都城市いきいき長寿課まで郵送または窓口持参にて提出ください。

郵送先

〒885-8555 都城市姫城町6-21 都城市 いきいき長寿課 指導担当宛 

※封筒に「処遇改善計画書在中」と朱書きください。事業所控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封ください

提出部数

1部(事業所控えが必要な場合は、2部提出ください。)
※不備などにより、提出書類に差し替えが生じた場合は、事業所控えも適宜差し替えてください

計画書類様式など

※次のいずれかに該当する場合は、それぞれの様式での提出も可能です

同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等

令和6年3月時点で加算を未算定であり、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する介護サービス事業者等

参考

現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討する際に活用できる、厚生労働省が作成した支援ツールです。

移行先検討・補助シート [Excelファイル/79KB]

届出内容に変更が生じた場合

計画書の内容や加算区分等に変更が生じた場合は、変更後の計画書と一緒に変更届出書を提出ください。

別紙様式4(変更に係る届出書) [Excelファイル/22KB]

経営悪化などにより賃金水準を低下せざるを得ない場合

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式5:特別な事情に係る届出書」の届出が必要です。

別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/25KB]

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