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令和6年度介護職員処遇改善加算などは市の届出が必要です
令和6年度に介護職員処遇改善加算(以下、「旧処遇改善加算」という。)、介護職員等特定処遇改善加算(以下、「旧特定加算」という。)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧ベースアップ等加算」という。)及び介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」という。)を算定する事業所は届出が必要です。
なお、令和6年6月より旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算の旧3加算が一本化され、「新加算」へ移行されます。
ただし、令和6年度は経過措置として、移行前に算定していた旧3加算の加算の取得状況を維持した加算区分の算定はできますが、令和6年6月以降、新規に旧3加算に相当する加算区分は算定できません。
詳しくは、次の厚生労働省通知等及び厚生労働省ホームページを確認ください。
- 事業者向けリーフレット [PDFファイル/1.06MB]
- 制度概要・全体説明資料 [PDFファイル/1.17MB]
- 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/304KB]
- 別紙1 [PDFファイル/348KB]
- 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A [PDFファイル/384KB]
- 厚生労働省ホームページ<外部リンク>
届出などの提出期限
令和6年4月15日(金曜日)までに計画書等を提出ください。
届出などの提出先
市が指定する地域密着型サービス事業所や総合事業事業所は、都城市いきいき長寿課まで郵送または窓口持参にて提出ください。
郵送先
〒885-8555 都城市姫城町6-21 都城市 いきいき長寿課 指導担当宛
※封筒に「処遇改善計画書在中」と朱書きください。事業所控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封ください
提出部数
1部(事業所控えが必要な場合は、2部提出ください。)
※不備などにより、提出書類に差し替えが生じた場合は、事業所控えも適宜差し替えてください
計画書類様式など
※次のいずれかに該当する場合は、それぞれの様式での提出も可能です
同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等
令和6年3月時点で加算を未算定であり、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する介護サービス事業者等
参考
現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討する際に活用できる、厚生労働省が作成した支援ツールです。
届出内容に変更が生じた場合
計画書の内容や加算区分等に変更が生じた場合は、変更後の計画書と一緒に変更届出書を提出ください。
別紙様式4(変更に係る届出書) [Excelファイル/22KB]
経営悪化などにより賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式5:特別な事情に係る届出書」の届出が必要です。